電子帳簿保存法の改正(続) 第268回

税制改正

前回、令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法が改正について書きましたが、電子取引データの保存は令和4年1月1日から施行されますので、問合せが多くなっています。

そこで、前回に引き続き、電子帳簿保存法の改正についてです。電子取引データ保存については、令和4年1月1日から適用されます。電子取引の保存要件は二つあります。一つは、本当にその電子データが正しいものかを保証する仕組みの真実性の要件です。二つには該当する取引情報を調べることができる仕組みの可視性の要件です。

真実性の要件として

  • 取引相手がタイムスタンプを付与した取引情報を送信すること
  • 自社が取引情報を受け取った後にタイムスタンプを付与すること
  • 訂正削除の履歴を確認できるか、制定削除できないシステムを利用すること
  • 訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用すること

となっています。タイムスタンプとは、電子文書の確定時刻を証明するための技術的な仕組みのことを言います。これら4つのうち、1つ以上に対応していればよいとされており、4番目の事務処理規程は国税庁のHPに様式がアップされています。当面は、この規程を作成しておけばOKのようです。

可視性の要件として

  • パソコン等で操作マニュアルを備え付け、取引情報を表示、印刷出来るようにしておくこと
  • システムの概要書を備え付けること(自社開発システムの場合)
  • 検索機能を確保すること

の3つすべてに対応していなければなりません。検索機能については「取引年月日・取引先名・取引金額」で検索可能であれば要件を満たしとしていますので、この3つを入れたファイル名で保存します。パソコンのフォルダ内にあればファイル名で検索が可能です。

要は、税務調査の際にすぐに取り出せることが求められているようです。調査の現場では、会計データをそのまま要求されるようになってきました。電子帳簿保存法の改正は、コロナ禍で滞っていた税務調査のための環境整備ではないかとも考えられます。

 

 

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