第285回 令和4年度税制改正 下

税制改正

令和4年度税制改正のうち、個人所得税の住宅ローン控除の見直し、住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の見直しについてです。

住宅ローン控除の見直しにいては、①2050年カーボンニュートラルに向けた対応、②会計検査院の指摘への対応が改正の背景にあります。「2050年カーボンニュートラル」とは「2030年度に、温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す。さらに、50%の高みに向けて、挑戦を続けていく」ことを目標にしています。

中間段階である2030年に目指すべき姿は、省エネでは、新築される住宅・建築物についてはZEH・ZEB基準の水準の省エネ性能が確保されること、再エネでは、新築される戸建住宅の6割において太陽光発電設備が導入されることとなっています。これに伴い、令和4・5年入居の場合、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円、いずれも満たさない場合は3,000万円の借入金が住宅ローン控除の対象となります。

会計検査院の指摘とは、現状の低金利の下、実際の住宅ローンの借入金利が住宅ローン控除の控除率である1%を下回っているということがあります。そのため、住宅ローンを組む必要がないのにローンを組んで控除を受けている事例があるとのことです。そのために控除率が1%から0.7%に引き下げられます。ただし、控除期間を10年から13年に引き延ばすこととなっています。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置が見直されています。適用年度は令和5年12月31日までと2年延長され、非課税限度額は一定の耐震性・省エネ性・バリアフリー性のいずれかの住宅は1,000万円になります。それ以外の住宅は500万円となります。受贈者の年令要件は従来の20才から18才以上に引き下げられています(令和4年4月以降)。金利は世界的には上昇傾向にあります。将来的には、控除率が実態から離れることも考えられます。

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