第127回 平成29年度税制改正 ⑥投資促進税制

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

平成29年度税制改正については、中小企業・個人に関係したものということで、一応、今回で最終回にしたいと思います。

中小企業への支援として創設されたのが、「地域経済を牽引する企業向けの投資促進税制」です。企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律の改正を前提に、平成31331日までの間に、取得等をする設備について適用されます。

都道府県知事の承認を受けていること、先進性を有する事業であることについて主務大臣の確認を受けていること、設備投資金額が2,000万円以上との要件があります。適用されれば、機械・器具備品については40%の特別償却(または4%の税額控除)、建物等・構築物については20%の特別償却(または2%の税額控除)となります。

また、中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等に係る即時償却等)もあります。中小企業経営強化税制として改組し、器具設備及び建物附属設備を含めた全ての設備が対象となります。適用になれば特別償却、税額控除となりますが、中小企業経営強化法の認定計画に基づくものでなければなりません。

その点では、従来の中小企業投資促進税制の方が使いやすそうです。平成31331日まで2年延長されています。製造業、建設業、卸売業などが指定事業です。機械で1160万円以上、測定工具等で1120万円以上の取得であれば、特別償却30%(または7%の税額控除)が適用されます。通常はこの制度を使用することになります。

一時、太陽光の即時償却が話題になりましたが、一時に償却するため、当たり前のことですが、翌年から償却するものがありません。あまりに多額の資産を一時に償却すると、年度の利益では解消できなくなってしまいます。償却することに変わりはないので、即時償却、特別償却とそれほど気にすることはないのではと思います。

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