新型コロナに伴う税金の特例 第231回 

税制改正

志村けんさんがお亡くなりになったのは、衝撃的でした。山田洋次監督の新作に主演されるところでした。とても残念です。世界各国が導入しつつある富士フィルム富山化学が開発したアビガンは、処方されたのでしょうか? 政府は今からアビガンを治験するとノンビリしたことを言っています。

3月28日の日経新聞には「新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府・与党は収入が急減した企業などの税金と社会保険料の支払いを1年間猶予する特例制度を創設する」と報道されています。

新規に特例法をつくり、2020年2月以降に収入が大幅に減少した企業や個人事業主などに納税等の猶予を認め、新型コロナとの因果関係の証明など細かい手続きは求めないとしています。リーマン・ショックや東日本大震災の後にも税金の支払いを先に延ばしましたが、全国一律で「収入の大幅減」のみを条件にして、延滞税も免除されるのは初めてです。

対象となる税金は、消費税、法人税、所得税などです。会社が負担する年金、健康保険などの社会保険料も猶予されます。期間は原則1年となるようです。政府は地方税についても猶予や負担の軽減策を検討するとしています。

また更に、中小企業が赤字になった場合、前年度までに納めた法人税の還付を受けられる制度の適用対象を拡大するとしています。通常は資本金1億円以下の中小企業が対象ですが、資本金10億円以下に広げられる予定です。新型コロナウイルスの感染拡大で赤字を出した企業の資金繰りや雇用維持を支援するとしています。

中国では、アビガン治験をして新型コロナの治療薬として認証、正式に採用し既に臨床現場に投入しており、治まりつつあります。ロシアは4月からアビガン同等品の生産を開始します。イランは日本政府からアビガンの無償提供を受けることになっていますが、肝心の日本では正式に投入されていません。タイミングが遅ければ大変なことになりますので、早さが求められます。

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