第73回「平成28年度税制改正 消費税の軽減税率制度」

IMG_3672 元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

 今週は、消費税改正を見ていきましょう。今のところ、平成2941日から消費税率が8%から10%に引き上げられる予定です。それに伴い、軽減税率制度が創設されます。軽減税率制度とは、低所得者に配慮する観点から、平成2941日より「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞の定期購読料」を対象に、消費税率が8%となります。

 外食にはケータリングも含まれます。外食は10%ということで、例えば持ち帰れば8%となります。ということは、ドライブスルーは8%で、お店に入って食事をすれば10%の消費税となります。そうすれば、スタバで持ち帰れば8%、お店で飲めば10%ということで、混乱しそうですね。お持ち帰りが増えそうです。スタバは場所代と思えば、10%でもいいのかもしれません。

 飲料食品と飲料食品以外の資産が一体となっている資産については、飲料食品に該当しないとなっています。これは菓子と玩具により構成されている、いわゆる食玩のことだそうです。ただし、食玩でも、税抜価額が 1万円以下であって、食品に係る部分の価額の占める割合が 2/3以上のものに限り、全体が軽減税率の対象になるとあります。

 これはほんの一例ですが、国税庁の消費税の軽減税率制度に関するQAでは、いろいろな場合を想定して、解説されています。頭がこんがらがってきます。

 少なくとも、店舗ではレジのシステム開発をしなければ対応できないでしょうし、申告業務も相当に混乱しそうです。

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