元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。
申告税額を間違えたとき、還付される場合と納税する場合があります。
元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。
申告税額を間違えたとき、還付される場合と納税する場合があります。
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
毎月納付する場合、納期の特例の場合にも、気をつけないといけないのは、給与所得の源泉徴収税額表の月額表、日額表にそって、円単位までキッチリ預かって納付することです。
年末調整で計算するから、だいたいでいいだろうとしておくと、税務調査の際に源泉していないと見なされます。
逆に細かいことはキッチリやっておきましょう。
給与所得の源泉徴収税額表は国税庁のHPにエクセルデータでアップされていますので、
パソコンにいれておけば、いつでも簡単にみれるようになっています。
うちの事務所は、7月、8月決算が多く、決算の真っ只中という感じです。早速9月決算も入ってきました。
申告期限は、決算日後から2ヶ月以内ですが、事務所では1ヶ月決算・申告を目指しています。
毎月、計画と実績のフォローをしている会社では、決算に2ヶ月も要していたら、次の期がスタートして3ヶ月後に見ることになりかねません。
平成24年7月20日から平成25年7月17日までの、このブログをまとめた小冊子「なぜ、できる社長は保険で節税しないのか第1集」を、本格的に印刷・製本し、分類分けをして、作りました。
当初は、クライアントさんだけに配布の予定でしたが、印刷部数が増えると単価が安くなるということで、600部ほど印刷し、有縁の方にも送付しました。
お盆休みに発送しましたが、盆明けに嬉しいメッセージをたくさんいただき、ありがとうございます! こちらの方が勇気づけられました。
そのうち、千葉県の亀屋本店の末吉晃一さんからは、わざわざ小冊子をお取り寄せになって、メッセージを頂きました。
消費増税の影響を検証する集中点検会合が8月31日に終わり、安倍晋三首相は消費増税をめぐる最終判断に向けて、雇用と賃金の動向や企業の景況感を慎重に見極めるとしています。
世界経済的にはかなり危ない状況に陥りつつあります。リーマンショックから5年経過していますが、それを上回る金融崩壊が襲うと警鐘を鳴らしている人もいます。 続きを読む