事業承継税制の特例① 第164回

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元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

通常国会では、平成30年度税制改正法である「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が賛成多数により原案どおり可決され、改正法が成立しました。

両改正法と関連する政省令・告示は3月31日に公布され、原則として4月1日に施行されました。「事業承継税制の特例」は平成30年1月1日から遡及適用されます。

今回から「特例」についての特集です。現行の事業承継税制については「原則」的な制度として、そのまま残ります。

平成30年度改正での「特例」は平成30年1月1日から平成39年12月31日までの間に贈与または相続もしくは遺贈により取得する財産に係る贈与税または相続税について適用されます。

「特例」には大きく4つの改正があります。まず、①対象株式数上限等の撤廃です。「原則」では、納税猶予の対象になるのは、発行済議決権株式総数の2/3までです。相続税の納税猶予割合は80%ですので、実際に猶予される額は全体の約53%(2/3×0.8)に留まります。

「特例」では、「特例認定承継会社」の非上場株式を取得した場合には、その取得した全ての非上場株式に係る課税価格に対応する贈与税または相続税の全額について、その特例後継者の死亡の日等までその納税を猶予されます。

「特例認定承継会社」とは、「特例承継計画」を都道府県に提出した会社であって、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第 12 条第1項の認定を受けたものをいいます。福岡県の場合は、窓口は商工部中小企業振興課(092-643-3425)になります。

「特例承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた特例認定承継会社が作成した計画であって、認定支援機関(商工会、商工会議所、金融機関、税理等)が所見を記載したものになります。

 

 

※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。

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