第40回「消費税増税がいよいよ迫ってきました」

消費税2元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

消費増税の影響を検証する集中点検会合が8月31日に終わり、安倍晋三首相は消費増税をめぐる最終判断に向けて、雇用と賃金の動向や企業の景況感を慎重に見極めるとしています。

 

世界経済的にはかなり危ない状況に陥りつつあります。リーマンショックから5年経過していますが、それを上回る金融崩壊が襲うと警鐘を鳴らしている人もいます。 そうならない前に、消費税増税を決定したいところでしょう。

いまのところ、10月4日を軸に首相が消費増税を最終判断し、政府が閣議決定をする予定です。

今回は、資産の貸付の税率等に関する経過措置についてです。

事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した
資産の貸付けに係る契約に基づき、 資産の貸付けを行っている場合は、
契約が次の①及び②又は①及び③に掲げる要件に該当するときは、
施行日以後に行う当該資産の貸付けについては、5%の税率が適用されます。

① 当該契約に係る資産の貸付期間及びその期間中の対価の額が定められている。

② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を
求めることができる旨の定めがない。

③ 契約期間中に当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の
定めがない。

ただし、指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、 当該変更後における資産の貸付けについては、この経過措置は適用されません。

 

また、自動契約条項のある賃貸借契約で、平成25年9月30日までに解約申出期限が経過して自動継続された契約に基づいている場合は、施行日(平成26年4月1日)以後の貸付でも5%の消費税率となります。

取扱いに注意しましょう。

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