第38回「消費税の経過措置に気をつけよう!」

消費税元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

国際通貨基金(IMF)のラガルド専務理事は8月1日、日本が2014年4月に予定する消費増税について「適切な短期間のうちに税率を5%から8%、10%に上げていくことを支持する」と述べたと新聞に出ていましたが、大きなお世話だと思います。

消費税が増税になれば、一時的に駆け込み需要はありますが、確実に経済に打撃を与えるでしょう。

自民党の野田毅税制調査会長は、安倍晋三首相が判断する時期に関しては「10月では難しい。9月中でないといけない」と発言しています。

消費税増税に備えて、国税庁から「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」が出されています。

工事の請負等の税率に関する経過措置については、指定日(平成25年10月1日)と施行日(平成26年4月1日)をよく把握しておかなければなりません。

事業者が、平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事請負契約に基づき、施行日以降に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等については、旧税率の5%が適用されます。

指定日以後に当該契約に係る対価の額が増額された場合には、増額部分については新しい税率が適用されます。一方、減額の場合は、従来の税率のままとなります。

増額部分について新しい税率が適用される場合、資産の引渡しがあった日の税率によります。

例えば、平成27年10月1日以降に引き渡した物件については、平成25年10月1日から平成27年9月30日に増額された部分については8%ではなく、10%の税率となります。

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