消費税率10%導入による複数税率制度 上 第213回

消費税

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

令和元年7月21日の参議院選挙の結果次第では、消費税10%の導入されるか、まだ判らないと思っていました。与党が過半数を確保したので、いよいよ消費税増税が迫ってきました。

今までの税率アップとは違い、令和元年10月1日からは、標準税率10%と軽減税率8%の複数税率制度になります。大雑把にいえば飲食料品と新聞は8%、それ以外は10%となります。

導入後、令和5年9月30日までの4年間は「区分記載請求書等保存方式」となります。従来は「請求書等保存方式」でした。そこからの変更点は、買い手において、軽減対象資産に係る課税仕入がある場合は、軽減対象資産の譲渡等の旨と、税率の異なるごとに合計した金額を記載された請求書等を保存する必要があります。これらの記載事項は、請求書等の交付を受けた事業者が事実に基づき追記することも可能となっています。

また、導入後4年間は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者については、売上税額の計算の特例が設けられています。

売上税額の特例は、「10日間特例」と「売上の卸小売特例」の2通りがあります。まず「10日間特例」とは、通常の事業を行う連続する10営業日について軽減対象資産の譲渡等を区分して計算した「軽減売上割合」を用います。次に、「売上の卸小売特例」とは卸売業及び小売業に係る軽減対象資産の譲渡等にのみ要する課税仕入等を区分して計算した「小売等軽減仕入割合」を用いて、売上税額の軽減部分と標準部分を分ける方法です。

また、仕入税額の計算の特例が、導入後1年間は認められています。小売等軽減売上割合を乗じて、軽減対象資産に係る課税仕入を算出します。

まだ導入されていないので、実感のない話になってしまいました。

 

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