消費税法の改正 第176回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

消費税率10%への改正は2回延期になっています。当初は、2015年10月からの引き上げでしたが、2014年11月に、2017年4月からと1年半延期になりました。2016年6月に再び延期となり、2019年10月からと2年半延期になっています。

自民党の若手議員による「日本の未来を考える勉強会」は2018年5月1日、デフレからの完全脱却に向けた経済政策として、消費税10%への増税凍結を求める提言をしています。10%への増税については「かえって税収を縮小させ、財政を悪化させるリスクが大きい」と強調して撤回を求めています。

ただし、あと1年後近くになってきましたので、再確認です。現行では、消費税率6.3%、地方消費税率1.7%の計8%です。2019年10月1日から、まず標準税率は、消費税率7.8%、地方消費税率2.2%の10%となります。

今回の改正により、軽減税率が設けられており、地方税率6.24%、地方消費税率1.76%の計8%となります。軽減税率の対象となる品目は、飲食料品(外食、ケータリングは含まず)、新聞(週2回以上発行)です。8%と10%が混在するため、現場での混乱、記帳業務の煩雑が予想されます。

導入から5年後の2023年10月1日からは、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書及び帳簿の保存が仕入税額控除の要件となっています。

2018年10月1日~2023年9月30日までの当初5年間については、経過措置として区分記載請求書等保存方式となります。軽減税率の対象品目である旨を記載する必要があります。

消費税を上げるたびに、税収は減っています。消費税を上げると、家計、国家経済を冷え込んでしまうため、本当に施行されるのか懐疑的にならざるを得ません。

 

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