家賃支援給付金 第237回

その他

「家賃支援給付金」の受付が2020年7月14日から始まりました。この給付金は新型コロナウイルス感染症を契機とした 5 月の緊急事態宣言の延長などによる売上減少に対応するため、地代・家賃(以下、賃料)の負担の軽減を目的として、賃借人である事業者に対して給付するものです。

持続化給付金と違うのは「誓約書」に代表者の自署のサインが必要です。この誓約書には15項目の誓約が挙げられています。そのうち「3.申請者は、賃貸借契約等に基づいて、自ら営む事業のために他人の所有する土地又は建物を使用及び収益していること」、「7.申請者は、申請に係る土地又は建物に関し、自己取引及び親族間取引を行っていないこと」とあります。会社同士が親会社・子会社の関係にある場合のほか、会社の社長などが親族関係にある場合なども、対象とはなりません。賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物である場合も対象外となります。

給付金の申請は、当初は7月末までとなっていました。その後、2021年1月15日までに延長となっています。申請の基準は、2020年5月~2020年12月までの間で、新型コロナウィルスの影響などにより、以下のいずれかにあてはまることとなっています。

①いずれか 1 か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている。

②連続する 3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30%以 上減っている。

給付の対象となるのは、賃料・共益費・管理費です。駐車場の地代も対象となります。電気代・水道代・ガス代は入りません。支払賃料等が75万円以下の場合、3分の2が給付されます。75万円を超える部分は3分の1が給付の対象となり、月額100万円が上限です。その6倍、最大600万円を受給することができます(法人の場合)。個人事業主の場合は、最大300万円までとなっています。

以上は国からの給付金です。福岡県では国から「家賃支援給付金」を受けた法人などに対して家賃軽減支援金があります。支払金額の15分の1が給付の対象となります。これは、7月27日より受付開始となっています。

 

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