2021年度の固定資産税の軽減措置 第241回

経費

今年度の固定資産税は、既に納付書が送付され納税金額が確定しています。ただし、納税猶予制度はあります。

来年の2021年度の固定資産税については、 2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入が、

  • 前年同期比▲30%~50%未満の場合は、 1/2軽減され、
  • 前年同期比▲50%以上の場合は、全額免除されます。

対象は中小事業者(個人・法人)です。

法人については、資本金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人となります。ただし、大企業の子会社は除かれます。

軽減対象となるものは、設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税、都市計画税です。ここで事業用家屋とは、非居住用家屋であって、一般的には工場などの事業用の建屋等を想定しているとのことです。個人の所有する居住用の家屋は対象外です。

個人(会社の経営者)が個人事業主として自ら事業を行っており、当該事業として家屋を貸し付ている場合、当該事業収入の減少要件等を満たせば対象となり得ると、されています。

申請方法は、認定経営革新等支援機関等に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受けなければなりません。うちの事務所は、認定経営革新等支援機関に認定されていますので、対応可能です。

事業者は、2021年1月以降に申請期限(2021年1月末)に固定資産税を納付する市町村に、認定経営革新等支援機関等が発行した確認書と必要書類とともに軽減を申請することになります。

まずは、認定経営革新等支援機関から①中小事業者(個人、法人)であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受けることとなります。

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