第18回「専従者給与を使っていますか?」

元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

いよいよ佳境に入ってきた確定申告シーズンです。
残すところ10日になりました。お客様へのご説明で、飛び回っているところです。

個人事業の確定申告で、
法人税と異なるものに専従者給与があります。

国税庁のHPには「生計を一にしている配偶者、その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています」とあります。

青色申告の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出している必要があります。この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載します。

金額については、少し多めに届出していれば、変更届出書をその都度、提出する必要がありません。

給与所得の場合は給与所得控除が少なくとも65万円があります。
これに所得税の基礎控除の38万円を足すと103万円になります。

ですから、103万円以内の給与であれば、
専従者に所得税は課税されません。

病院のように所得が多いところでは、奥さんに50万円の専従者給与を支払ってもおかしくはありません。

専従者は所得税を支払うことになりますが、院長先生の所得税率よりは低くなります。

また、白色申告の場合は、配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円の専従者給与が認められています。

ただし、控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額が86万円、50万円よりも低ければ、低い方の金額になります。

確定申告はいろいろと工夫することで、
納税する金額が変わってきます。

いま一度、見直してみましょう。

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