第63回「確定申告シーズン到来!」

出版記念で頂いた蘭の花が5年目の今年も咲きました!

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確定申告のシーズンがやってきました! うちの事務所も、漸く12月の法人決算・申告が終了し、個人のお客様の確定申告作業の真っ最中です。

確定申告が必要な人を、一応、確認しておきましょう。次のような場合は原則として確定申告が必要となります。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 1か所から給与支払を受けている人で、給与所得・退職所得以外に20万円を超える所得がある人
  • 2か所から給与の支払を受けている人
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

このうち、いわゆる20万円基準では、その他の所得で20万円以下ならば確定申告の必要なないことになります。

お客様でない方から、ときどき確定申告をすべきかどうかの問合せがあります。20万円以下だから、確定申告しなくてもいいと思っている人が意外に多くおられます。

普通のサラリーマンでしたら、それで問題ありませんが、聞いてこられる方のほとんどは自分の会社を持っておられるような方です。

この場合、同族会社の役員に当たりますので、たとえ他の所得が20万円以下の少額であっても、確定申告しなければなりません。

その例として、貸付金の利子や資産の賃貸料などが挙げられています。特に利子などは少額になることが多いと思いますが、それでも確定申告をしなければなりません。

ところで、今回の平成27年所得税の確定申告で所得税率の改正が初適用となります。従来の最高税率は1,800万円超の所得金額に対して40%でした。

平成27年度からは更に4,000万円超の所得金額の場合は45%になります。これに市民税率6%、県民税率4%を足すと55%の税率になります。半分以上は税金に持って行かれることになります。収入ではなく所得で4,000万円超の方はそうそうはおられませんが、ご参考に・・・

 

第63回「確定申告シーズン到来!」

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確定申告のシーズンがやってきました! うちの事務所も、漸く12月の法人決算・申告が終了し、個人のお客様の確定申告作業の真っ最中です。

確定申告が必要な人を、一応、確認しておきましょう。次のような場合は原則として確定申告が必要となります。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 1か所から給与支払を受けている人で、給与所得・退職所得以外に20万円を超える所得がある人
  • 2か所から給与の支払を受けている人
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

このうち、いわゆる20万円基準では、その他の所得で20万円以下ならば確定申告の必要なないことになります。

お客様でない方から、ときどき確定申告をすべきかどうかの問合せがあります。20万円以下だから、確定申告しなくてもいいと思っている人が意外に多くおられます。

普通のサラリーマンでしたら、それで問題ありませんが、聞いてこられる方のほとんどは自分の会社を持っておられるような方です。

この場合、同族会社の役員に当たりますので、たとえ他の所得が20万円以下の少額であっても、確定申告しなければなりません。

その例として、貸付金の利子や資産の賃貸料などが挙げられています。特に利子などは少額になることが多いと思いますが、それでも確定申告をしなければなりません。

ところで、今回の平成27年所得税の確定申告で所得税率の改正が初適用となります。従来の最高税率は1,800万円超の所得金額に対して40%でした。

平成27年度からは更に4,000万円超の所得金額の場合は45%になります。これに市民税率6%、県民税率4%を足すと55%の税率になります。半分以上は税金に持って行かれることになります。収入ではなく所得で4,000万円超の方はそうそうはおられませんが、ご参考に・・・

 

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