マイホームの売却特例 第147回 

元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

不動産市場が活発で、所有していた自宅やマンションを売却し、売却益が出ましたという相談が、今年はよくあります。

マイホームを売却した際には、税務上、特例がいくつか設けられています。

まずは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特別控除の特例があります。

譲渡所得税は、所有期間が5年以下の短期譲渡の場合は、譲渡所得に対して、所得税30.63%、住民税9%の納付になります。所有期間5年超の長期譲渡の場合は、所得税15.315%、住民税5%の納税になります。

更に、10年超所有していた場合は、軽減税率の特例があります。譲渡所得金額が6000万円以下であれば、所得税は10.21%、住民税4%となります。6000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%と、5年超の長期譲渡と同様の税率です。

特定のマイホームを、平成29年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる、特定の居住用財産の買換えの特例があります。

前記の3,000万円の特別控除の特例、軽減税率の特例の適用を受けていないことが条件です。売却代金が1億円以下であり、売った人の居住期間が10年以上であることも要件です。マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えなければなりません。

買い換えの特例は、譲渡益が非課税となるのではなく、あくまでも課税の繰延です。

この他に、譲渡損失が出た場合、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例もあります。

 

 

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