第22回「太陽光発電で節電?ではなく節税」

元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

私の自宅の向かいの家が改築され、昨日、内覧会に行ってきました。
いや~最近の住宅はスゴイですね! オール無垢の木で中庭があって室内が明るく、家具が全く不要なように棚は全て作り付けです。テレビ番組のビフォアー・アフターを見ているようでした。

屋根には太陽光発電がついています。自宅でも2年前に太陽光発電に変えました。築20年で屋根をさわったことがなかったので、屋根工事からやり替えなくてはならず、出費が半端ではなかったです。

つくづくこれが経費に落とせればと思いましたが、
太陽光発電については、法人であれば全額損金処理できます。

 

環境関連投資促進税制として、法人が平成23年6月30日から平成26年3月31日までの期間内に、
新品のエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その取得等をした日から1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、特別償却又は税額控除が認められます。

特別償却は取得価額の30%相当額となります。

ところが、新エネルギー利用設備等のうち

一定の太陽光発電設備又は風力発電設備にいては、
その事業の用に供した事業年度において取得価額の全額を償却(即時償却)することができるとされています。

全額償却できるというのは、大きいですね。

例えば、本社または工場の上に、10百万円の太陽光発電を設置すれば、
10百万円全額を減価償却費として計上できます。

実効税率を40%とすれば、4百万円の税金を節約することができます。

また、発電した電気を固定価格買取制度(全量買取制度)で10キロワット以上であれば
20年間にわたって42円で買い取ってくれます。

節税分も含めれば、20年間またはもっと短い期間で投資金額を回収できるかもしれません。

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