節税保険対策通達 第219回

法人税

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

定期保険及び医療保険に係る保険料の取扱いが改正されました。令和元年6月28日付けで、長期平準定期保険等の取扱いを定める個別通達が廃止されました。新たに法人税基本通達9-3-5の2(定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱い)等を新設しています。令和元年7月8日以後の契約から適用です。

全額損金可能な節税保険への対策の新通達となっています。ただし、「保険期間が3年未満の定期保険等」や「最高解約返戻率70%以下、かつ年換算保険料相当額が30万円以下の定期保険等」の保険料については、期間の経過に応じて損金算入することになります。

新設の通達9-3-5の2では、最高解約返戻率50%超の定期保険等の保険料の取扱いを次のように定めています。

まず、最高解約返戻率が50%超70%以下の場合、資産計上期間は保険期間の前半4割相当の期間となり、資産計上額は支払保険料の40%です。残額を損金算入することになります。

次に、最高解約返戻率が70%超85%以下の場合、資産計上期間は保険期間の前半4割相当の期間であり、資産計上額は支払保険料の60%となります。残額を損金算入します。

最後に、最高解約返戻率が85%超の場合、資産計上期間は、保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日までとなり、資産計上額は支払保険料×最高解約返戻率×70%(保険期間開始日から10年経過日までの期間は90%)となります。

改正前は、解約返戻金がピークの時に解約することで、保険支払による経費を先に計上し、解約返戻金による収益を後に計上することが可能でした。それにより、一時的に節税になっていました。

そもそも、損金に算入しても、解約返戻金として戻ってきますので、単なる課税の繰延(税金支払いの先延ばし)です。従来より、保険を利用した節税はあまりお勧めしていません。

 

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