残余財産の確定と清算結了 第186回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘で

会社を清算する場合、資産をすべて換価し、債務の整理が終了すると、残余財産が確定します。残余財産を分配することによって清算事務は終了します。これを清算の結了といいます。

会社は清算結了の登記によって消滅するのではなく、実質的な清算の結了によって消滅します。すなわち、債権の取り立て、債務の弁済、残余財産の分配という清算事務が終了していなかったりすると、清算結了の登記がされても、会社の法人格は消滅しません。

平成22年10月1日以後の解散については、直近の清算中の事業年度末日の翌日から残余財産確定の日までを対象期間として、継続企業と同様の確定申告書を提出します。貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・勘定科目内訳書等を添付します。

残余財産確定の日は、従来、個々の事案ごとに適宜判断するものとされていました。実務上は、すべての財産の換価が終了し、一部の確定した未払金を残して他の弁済すべき債務の弁済が終了した日を残余財産確定の日として問題ないとされます(「解散・清算の実務完全解説」太田逹也著)。

申告書を提出する際には、どうしても未払法人税等は残ってしまいます。税務署に確認すると、清算の申告書で、貸借対照表上に、現金預金や未払金などが残っていても問題ないとの回答です。

その後、残余財産の分配を行い、残余財産確定後の税金等の支払が終了することにより、貸借対照表の全ての科目の残高がゼロとなります。残高がすべてゼロとならないと、清算の登記はできません。そのため、残余財産の確定の日と、清算結了の日は概念が異なるとされます(前著参考)。

つい混同しがちですが、残余財産確定の日と清算結了の日を分けて考える必要があります。

 

 

 

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