認定医療法人への移行(下) 第212回

病院

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

平成29年10月~平成32年9月までの限定適用の認定医療法人制度の流れは①から⑤の順になります。

①持分のない医療法人移行計画検討会議

②社員総会により、移行計画の承認、定款変更の承認を決議し、移行計画の認定を申請します。

③厚生労働大臣が移行計画を認定します。

④認定医療法人の定款変更が認可されます。

⑤定款変更の認可を報告します。

このうち、②において認定の次の要件が要求されます。
イ・移行計画が、社員総会において議決されたものであること。
ロ・出資者等の十分な理解が得られ、持分の放棄の見込が確実と判断されること
ハ・移行計画に記載された移行期限が3年を超えないこと
ニ・運営に関する要件を満たすこと

最後の「運営に関する要件」は次のようなものです。

・法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと
・役員に対する報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること
・株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと
・法令に違反する事実、帳簿書類の隠ぺい等の事実その他公益に反する事実がないこと

このうち、特別の利益提供の判断において、役員車の私的利用は、特別の利益提供のみなされます。ただ、私的利用は精算すれば、一定程度はよいなっていますが、疑義があるともされます。

運営状況を移行期間中は、1年ごとに移行計画の報告しなければなりません。移行完了後も5年間は1年ごとに運用状況の報告をすることになります。

特別の利益提供が明らかになった場合には、持分なし医療法人認定の取り消し事由となり、取り消しとなれば、課税されますので慎重に行う必要があります。

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