令和4年4月19日、最高裁判所第三小法廷において、不動産の相続税評価を財産評価基本通達6項に基づく鑑定評価額を採用するか否かで争われた事件について、国側の鑑定評価額を認め、納税者の上告を棄却した判決が下りました。通常、相続税の申告で、土地を評価する場合は路線価を用います。原告は路線価に基づいて申告し、申告額はゼロとなっていました。路線価に基づいて3億円で評価していた土地が、税務調査では鑑定評価額の12億円とされ、追徴課税となっていた事例です。
ここで財産評価基本通達6項とは「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」というものです。東京地裁、東京高裁ともに、この評価通達6項の適用を認め、国側の鑑定評価額を支持していたため、最高裁に上告していました。
判決では、通達評価額と鑑定評価額に大きなかい離だけをもって評価通達6項を適用するような事情があるとはいえないとしています。この事例では、相続税対策として、90代の父親が10億円の借入金をして13億円の不動産を取得しています。路線価評価額は3億円ですので、相続財産が7億円減少しており(3-10億円)、相続税額がゼロとなった節税の意図が重視されています。
通達評価額と鑑定評価額が大きくかい離しているだけでは足りず、そこに介在する被相続人などの節税意図やその行為を必要としていることが注目されます。同6項の明確な適用基準は示されませんでしたが、最高裁判決として同6項の適用を認めたことで、適用にお墨付きが与えられたとも言えます。節税対策が否定されたともいえます。
裁判官5名の全員一致の意見で、鑑定評価額の評価することを適法であると判示しました。最高裁といえども国の機関である以上、どうしても国側に有利な判断になるようです。どうも結論ありきの判決ではないかとも思えてしまいます。