確定申告

セルフメディケーション税制 第159 回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

確定申告シリーズの第4回は、平成29年度から少し改正になった医療費控除です。新たにセルフメディケーション税制が導入されています。

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人が、平成29年1月1日以後特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、実際に支払った金額から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)の所得控除を受けることができます。

特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)です。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。これを受けることを選択した場合には、その後、セルフメディケーション税制から従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。その逆も同様です。

「一定の取組」とは人間ドック・各種健診等、生活保護受給者等を対象とする健康診査、予防接種、事業主検診、メタボ検診、がん検診を受けることです。これらの取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

要は、セルフメディケーション税制は、健康診断等を受けていれば、薬局で買ったものでも医療費控除できますというものです。裏を返せば、薬局で買ったものは通常の医療費控除は受けれませんよということになります。

実際に、作業してみてセルフメディケーション税制対象となる薬局での領収書よりも、病院での領収書の方が圧倒的に多額になります。セルフメディケーション税制を使用する場合は、ほぼ病院に通院していない人が対象となるようです。まさにセルフです。

 

株の売買による所得・損失 第158回

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

確定申告シリーズの第3回は株の売買です。株を売却して利益がでれば譲渡所得となります。「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、分離課税となります。給与所得、事業所得、不動産所得等の総合課税と分離されます。

税率は平成25年まで軽減措置として10%でしたが、現在は20%(所得税15%、住民税5%)に戻っています。上場株式、未公開株式ともに20%です。これに復興特別所得税(所得税×2.1%)が加算されます。

証券会社が取引を管理する「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択している場合は、確定申告の必要はありません。非課税のNISA口座も同様に申告不要です。特定口座で「源泉徴収なし」を選択したとき、自分で取引を管理する一般口座の場合は、確定申告をしなければなりません。

「上場株式等に係る譲渡損失」がある場合は、確定申告により、その年分の「上場株式等に係る配当所得等の金額」と損益通算ができます。

ただし、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、次のことはできません。

①上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。

②一般株式等に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。

損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間に渡って、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。

配当所得を申告する場合、総合課税か、分離課税を選択できます。総合課税を選択すると配当控除が使えますので、総合課税を選択する方が有利となる場合が多いようです。2通り計算して選択します。申告後の変更はききませんので、注意しましょう。

 

マイホームを売って損失が出たときの特例 第157回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。確定申告シリーズの第2回です。

まずは、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。この特例は、マイホームを売却して、新たにマイホームを購入した場合に、譲渡損失が生じたときは、要件を満たせば、その年の給与所得や事業所得などと損益通算することができるというものです。

さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、翌年以後3年内に繰越控除することができます。

例えば、譲渡損失2,000万円、給与所得800万円の場合、損益通算により所得金額がゼロとなり、源泉徴収税額が全額還付されます。引ききれなかった1,200万円の損失額は、繰り越され、翌期以降の所得と損益通算できます。

ただし、次の場合は、繰越控除は適用できません。

  • 売却したマイホームの敷地の面積が500平方メートルを超える場合
  • 取得したマイホームについて10年以上の住宅ローンがない場合
  • 合計所得金額が3,000万円を超える場合

次に、新たなマイホームを取得しない場合であっても、住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じたときは、要件を満たせば、譲渡損失をその年の給与所得や事業所得などと損益通算することができます。これも3年内に繰越控除することができます。

国税庁のHPの例によれば、6,000万円で取得したマイホームを2,000万円で売却すれば、4,000万円の譲渡損失がでます。売却時の借入金残高は3,000万円とすると売却代金2,000万円との差額1,000万円が損益通算の限度額となります。

このようにマイホームを売却した場合には、いろいろな特例がありますので、適用を洩らさないようにしましょう。

 

マイホームを売ったときの特例 第156回

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

いよいよ確定申告のシーズンです。今回は確定申告シリーズの第1回として、自宅を売却した場合の譲渡所得税です。

個人が土地・建物の不動産を売却した場合には、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に対して課税されます。

譲渡所得税は、総合課税ではなく、他の所得と分離して課税される分離課税となります。所有期間が5年超の場合は、長期譲渡所得として税率は20%(所得税15%、住民税5%)、です。

所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得として税率は39%(所得税30%、住民税9%)となります。所有期間が5年超か、5年以下で、短期は長期の約倍の税率になります。

また、マイホームを売却した場合にのみ認められる特例があります。所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から3,000万円を控除する特例があります。通常は、この特例を使えば譲渡所得はゼロとなります。

3,000万円を差し引いても、譲渡所得がある場合、所有期間が10年を超えていれば、所得税は10%と更に低くなります。特別控除を差し引いて6,000万円以下までの所得税率は10%です。

同じく6000万円を超えた場合は、超えたところから15%の所得税率となります。この軽減税率の特例を受けるためには、売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと、親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないことなどが要件になります。

逆に、マイホームを売却して譲渡損失が発生した場合、要件を満たせば、その年の給与所得、事業所得など他の所得から控除できます。それについては次回に。

マイホームの売却特例 第147回 

元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

不動産市場が活発で、所有していた自宅やマンションを売却し、売却益が出ましたという相談が、今年はよくあります。

マイホームを売却した際には、税務上、特例がいくつか設けられています。

まずは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特別控除の特例があります。

譲渡所得税は、所有期間が5年以下の短期譲渡の場合は、譲渡所得に対して、所得税30.63%、住民税9%の納付になります。所有期間5年超の長期譲渡の場合は、所得税15.315%、住民税5%の納税になります。

更に、10年超所有していた場合は、軽減税率の特例があります。譲渡所得金額が6000万円以下であれば、所得税は10.21%、住民税4%となります。6000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%と、5年超の長期譲渡と同様の税率です。

特定のマイホームを、平成29年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる、特定の居住用財産の買換えの特例があります。

前記の3,000万円の特別控除の特例、軽減税率の特例の適用を受けていないことが条件です。売却代金が1億円以下であり、売った人の居住期間が10年以上であることも要件です。マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えなければなりません。

買い換えの特例は、譲渡益が非課税となるのではなく、あくまでも課税の繰延です。

この他に、譲渡損失が出た場合、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例もあります。

 

 

ふるさと納税の限度額 第146回

元気ですか! 福岡県福岡市の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

ふるさと納税は、平成27年1月1日から、住民税所得割額の20%までが限度額となっています。従来の10%から2倍に上がっています。

ネットなどで見ると節税ということになっていますが、税金が寄附金に置き換わっただけです。

うっかり控除限度額以上に寄附金をすれば、その分の税金は戻らずに(減らずに)、そこの自治体に寄付したことになります。

返礼品目的であれば、確かにその分はお得とはなります。本当に自分が支援したい自治体(故郷等)に寄附金をすれば、寄附金が活きることになるでしょう。

ふるさと納税には、2つの方法があります。確定申告制度とワンストップ特例制度です。

まず、ワンストップ特例制度は、ふるさと納税先が5自治体以内で、確定申告が不要な場合に利用することができます。所得税の還付はなく、住民税の方に上乗せで減税となります。

ワンストップ特定申請用の申請用紙とマイナンバー及び本人を確認できる書類のコピーを、ふるさと納税の都度、自治体に提出します。

もう一つの確定申告制度は、確定申告をすることにより、所得税は還付となり、翌年の住民税が減税となります。

ふるさと納税の控除限度額の計算は次の3通りあります。

  • ①所得税からの控除限度額=総所得の40%以下
  • ②住民税基本分からの控除限度額=総所得の30%以下
  • ③住民税特例分からの控除限度額=個人住民税所得割額の20%

実質的には、③の値が、限度額を計算する際の基準となります。

(ふるさと納税額-2000)×(100%-10%-所得税率×復興税率)=個人住民税所得割額×20%

この式で、ふるさと納税額をxとして解きます。例えば個人所得税額が50万円(課税所得500万円)の場合、所属税率は20%なので、X=145,000円がふるさと納税の限度額となります。

 

 

 

第91回 山林を売却したときの所得税

img_0558-1 元気ですか! 公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

山または山間の土地を売却した場合の所得税です。

その場合、土地の評価そのものは少額であっても、その上の山林に価値があり山林の売却額が多額になることがあります。かつては古い樹木に価値がありましたが、最近の建材は若い樹木を加工して作るので、若い樹木に需要があるそうです。

所得の種類には、給与所得、退職所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得、一時所得、雑所得等がありますが、最もなじみのないものが山林所得です。

山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。

また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。ですから、山ごと売却した場合、土地の売却は譲渡所得、山林の売却は山林所得となります。

山林所得の金額は、総収入金額ー必要経費ー特別控除額(最高50万円)の金額となります。必要経費には、概算経費控除といわれる特例があります。15年前から引き続き所有していた山林を伐採又は譲渡した場合は、収入金額から譲渡費用を差し引いた金額の50%に相当する金額を必要経費とすることができます。そのため、売却額の約半分の所得となります。

山林所得は、他の所得と合計せず、他の所得と異なった次の計算方法により税額を計算し確定申告します。

(課税山林所得金額×5分の1×税率)× 5

これは55乗方式といわれるものです。実際には1年間で取得した所得であっても、これを5年にわたって均等に取得したと仮定し、その所得金額に適用される税率を適用するため、税率が低くなります。一時的な所得に対する累進税率適用の緩和を図る目的だそうです。

第63回「確定申告シーズン到来!」

出版記念で頂いた蘭の花が5年目の今年も咲きました!

出版記念で頂いた蘭の花が5年目の今年も咲きました!

確定申告のシーズンがやってきました! うちの事務所も、漸く12月の法人決算・申告が終了し、個人のお客様の確定申告作業の真っ最中です。

確定申告が必要な人を、一応、確認しておきましょう。次のような場合は原則として確定申告が必要となります。

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 1か所から給与支払を受けている人で、給与所得・退職所得以外に20万円を超える所得がある人
  • 2か所から給与の支払を受けている人
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

このうち、いわゆる20万円基準では、その他の所得で20万円以下ならば確定申告の必要なないことになります。

お客様でない方から、ときどき確定申告をすべきかどうかの問合せがあります。20万円以下だから、確定申告しなくてもいいと思っている人が意外に多くおられます。

普通のサラリーマンでしたら、それで問題ありませんが、聞いてこられる方のほとんどは自分の会社を持っておられるような方です。

この場合、同族会社の役員に当たりますので、たとえ他の所得が20万円以下の少額であっても、確定申告しなければなりません。

その例として、貸付金の利子や資産の賃貸料などが挙げられています。特に利子などは少額になることが多いと思いますが、それでも確定申告をしなければなりません。

ところで、今回の平成27年所得税の確定申告で所得税率の改正が初適用となります。従来の最高税率は1,800万円超の所得金額に対して40%でした。

平成27年度からは更に4,000万円超の所得金額の場合は45%になります。これに市民税率6%、県民税率4%を足すと55%の税率になります。半分以上は税金に持って行かれることになります。収入ではなく所得で4,000万円超の方はそうそうはおられませんが、ご参考に・・・

 

第31回「金売買の所得を申告しましょう」

元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

金地金の相場が下がってきました。

今年の4月に5,084円/㎏(田中貴金属小売価格)と5,000円を超えていましたが、
6月14日には税込の小売価格は4,419円/㎏(税込買取価格)となっています。

金の価格は、1,387ドル/トロイオンス×94.38円/ドル÷31.1035トロイオンス/ドル=4,208円/㎏で計算します。これに消費税を加えて、4,208円/㎏×1.05=4,419円/㎏(税込)となります。

一時は1,500ドル/トロイオンスを越していましたが、
1,387ドル/トロイオンスと随分下がってきました。

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第19回「青色申告の65万円控除はどうやって使う?」

元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

所得税の確定申告は、今週の金曜日の15日が提出期限ですので、
最終コーナーにさしかかったところです。

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

お客様に確定申告の結果をご説明する際に、以外と効果が大きいと実感します。

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