上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%,住民税3%)は,
平成25年12月31日をもって廃止されます。
平成26年1月1日から原則の所得税15%、地方税5%に戻ります。
これに伴い、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の
非課税措置等が平成26年1月1日から始まります。
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%,住民税3%)は,
平成25年12月31日をもって廃止されます。
平成26年1月1日から原則の所得税15%、地方税5%に戻ります。
これに伴い、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の
非課税措置等が平成26年1月1日から始まります。
元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。
ゴールデンウィークが終わり、リフレッシュに今日からスタートですね。日頃と違った筋肉を使うため、私は身体の節々が痛いです。
さて、平成25年度の税制改正では、中小法人の交際費課税の特例の見直しが行われています。
元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。
今回は、簿記の基本的なことを書いてみたいと思います。
「国際金融資本がひた隠しに隠す お金の秘密」
(成甲書房 安西正鷹著)を読むと、現在のマネーシステムがいかに仮想現実世界であるかについて、改めて驚くとともに、考えさせられます。
無から有を生み出す銀行の仕組みについても
詳しく明かしています。
元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。
私の自宅の向かいの家が改築され、昨日、内覧会に行ってきました。
いや~最近の住宅はスゴイですね! オール無垢の木で中庭があって室内が明るく、家具が全く不要なように棚は全て作り付けです。テレビ番組のビフォアー・アフターを見ているようでした。
屋根には太陽光発電がついています。自宅でも2年前に太陽光発電に変えました。築20年で屋根をさわったことがなかったので、屋根工事からやり替えなくてはならず、出費が半端ではなかったです。
つくづくこれが経費に落とせればと思いましたが、
太陽光発電については、法人であれば全額損金処理できます。
元気ですか~ 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。
税金対策をせずに、ただ税金を支払いたくない一心で決算している会社の場合、
純資産(資産―負債)はほとんど貯まっていません。
利益を減らすことばかりを考え、会社にとって最も大きな経費は人件費ですので、
つい役員報酬をどんどん増やしていきます。
ところが、それをやり過ぎると、かえって支払う税金が増える結果と
なってしまいかねません。
何故かというと、、、、
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