会計処理

個人事業税 第183回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

個人の事業税とは、地方税の一つで、都道府県に対して納付するものです。対して国に納税するのが所得税です。

個人事業税は、地方税法等で決められた事業(法定業種)に対して課税される税金となります。現在、法定業種は70の業種があります。ほとんどの業種が該当します。

業種によって税率も異なります。第1種事業は37業種あり、物品販売業、製造業、飲食店業、保険業、金銭貸付業などで5%となります。

第2種事業は畜産業、水産業、薪炭製造業の3事業のみで、税率4%です。

第3事業は30業種あり、医業、弁護士業、税理士業、理容業、クリーニング業などは5%、あんま・マッサージ・柔道整復その他の医業に類する事業は3%となっています。

個人事業税の申告は、所得税の確定申告、住民税の申告をしていれば、特に必要はありません。

事業所得の計算式は、事業所得+所得税の専従者給与-事業税の専従者給与控除額+青色申告特別控除-繰越控除-事業主控除です。

専従者給与は青色申告の場合はその給与支払額、白色申告の場合は、配偶者86万円、その他一人50万円が限度となります。そのため、計算式では所得税の専従者給与を一旦、足してから、事業税の専従者給与控除額を差し引きます。

個人事業税は、所得税のような青色申告特別控除がありませんので、確定申告書上で差引されている65万円または10万円をプラスします。また、損失の繰越控除がある場合は差し引きます。

事業主控除は年間290万円です。そのため上記の計算で290万円以下であれば、課税されることはありません。

また、事業税は租税公課として損金算入ができますので、支払った事業税の計上を忘れないようにしましょう。

第135回 税効果会計と実行税率

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税務上ではなじみのない、税効果会計についてです。税効果会計に関する実務指針が平成10年に公表され、上場会社では2000年年3月期からの適用になっています。金融機関では1999年3月期からの適用でした。

当時は、金融ビックバンということで不良債権処理が強化され、多額の不良債権を処理しやすいように、税効果会計が前倒しで強制適用になりました。このように制度としては20年も経っていない新しいものです。

そもそも「税効果会計」とは、会計上と税務上の資産または負債に差異がある場合において、法人税等額を適切に期間配分し、税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させる会計上の処理です。

と言っても、実際の例をみなければピンときません。例えば、不良債権の貸倒処理で、金融機関自己査定による債務者区分により貸倒引当金を計上します。20億円の不良債権に対し、半分の50%について貸倒引当金10億円を計上するとします。

ただし、この10億円は税務上の貸倒基準を満たしていませんので、会計上のみの処理となります。そこで税効果会計を適用して、将来、貸倒が実現したときの税金圧縮部分を資産として計上します。

繰延税金資産3.4億円/法人税等調整額3.4億円

税金部分を計算するために、実効税率を使用します。実効税率とは、課税所得に対する法人税、住民税、事業税の総合的な税率です。2017年3月期では34%ですので、10億円に34%を乗じます。その結果、繰延税金資産という実態のない資産が計上され、自己資本比率が改善されます。

法人の実効税率は年々低下の傾向にあります。一方、個人の最高所得税率は45%です。これに地方税率10%を足すと最大で55%の税率となります。ところが法人ではどれだけ利益を計上しても34%どまりです。中小企業の場合、税引前当期順利益が800万円以下であれば、24%となっています。法人優遇の傾向にあります。

 

 

 

 

第132回 ここ最近の減価償却の改正

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減価償却資産の償却限度額の計算方法は、平成19年4月1日以後取得分から、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)、残存価額が廃止され、残存簿価1円まで償却できるようになりました。

また、新たな定率法が導入され、定額法の償却率の原則2.5倍に設定された定率法の償却率(250%定率法)が適用されるようになっています。

残存価額がなくなったことに伴い、定額法の減価償却費の計算方法は、取得価額×0.9×償却率から取得価額×償却率に変更になっています。

更に、平成24年4月1日取得分から、250%定率法から200%定率法に変更になっています。

耐用年数8年の場合、定額法の償却率は0.125です。旧定率法の償却率0.250に対し、250%定率法は定額法の償却率0.125×2.5=0.313となります。200%定率法は0.125×2=0.250です。耐用年数8年の場合は、旧定率法の償却率と、200%定率法の償却率はたまたま一致しています。

耐用年数が8年を超えると、償却率は200%定率法の方が、旧定率法よりも償却率が低くなります。「200%定率法」というと、なんだかお得のような気がしますが、旧定率法よりも償却率は低くなります。

ただし、耐用年数が8年よりも短い場合は、200%定率法の方が、償却率は高くなります。例えば耐用年数2年の場合、定額法の償却率0.5×2=1と、償却率は1となります。1ということは、全額償却です。ただし、使用期間により月数按分しなければなりません。使用期間1ヶ月であれば12分の1です。

平成28年度税制改正により、減価償却の方法が、建物附属設備、構築物については、平成28年4月1日以後の取得については、従来の定額法または定率法から、定額法のみとなっています。

最近は、会計ソフトで減価償却費を計算しますので、あまり計算方法を意識することはありませんが、改めての確認でした。

 

第112回 確定申告の所得控除の順序

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確定申告たけなわのシーズンです。確定申告書の第一表の所得金額に表示されている、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合譲渡所得、一時所得は総合課税の対象となるものです。このうち、配当所得は、総合課税、分離課税の選択が認められています。

一方、分離課税として不動産譲渡所得、配当所得(分離課税選択)、株式の譲渡所得、先物取引の雑所得、山林所得、退職所得等があります。分離所得だからと思って、例えば配当所得を確定申告書に載せなかった場合、受けられる還付金が受けれないことがあるので注意が必要です。

所得控除のうち雑損控除だけは、他の諸控除と区分して最初に所得金額から差し引きます。これは、生活用・業務用資産について災害・盗難等の損害を受けた雑損控除の金額だけは、所得金額から引ききれない金額を雑損失の控除不足額として翌年以降の所得計算の際に差し引くことが認められていることによります。その場合、純損失(所得金額のマイナス)と同様に、損失申告用の第四表で3年間繰り越します。

総合課税の所得金額から控除金額を差し引き、引き切れない控除が残った場合、分離課税の所得から差し引きます。なので、例えば100万円の控除額が残った場合、他に分離課税の所得が120万円あれば、差し引いて20万円の分離課税所得となります。

特定口座の源泉ありを選択していれば、すでに源泉徴収されているということで、確定申告は不要となっています。しかし、引き切れない控除があれば、源泉徴収された所得税が還付となります。特に配当金の場合は、総合課税を選択すれば配当控除(配当金額の10%税額控除)が受けれますので、還付となるケースは珍しくありません。今一度、確定申告書を見直してみましょう。

第111回 平成28年からの金融商品税制改正

元気ですか! 福岡市の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

平成2811日から金融・証券税制が改正になっています。今年の確定申告から適用となります。まさに現在、確定申告作業中ですので、気をつけましょう。

まず「株式等」「上場株式等」の定義が大きく変わり、それに伴って課税方式が変わっています。「株式等」は「上場株式等」と「一般株式等」に分類されます。「一般株式等」は上場株式等に該当しないものとされ、非上場株式はこちらに入ります。

「上場株式等」には、上場株式、株式投資信託、REIT(不動産投資信託)、ETF(上場投資信託)に、平成28年から債券、公社債投資信託を加わり、これらも含めて特定口座の対象となっています。

平成27年までは、上場株式、株式投資信託、REITETFの譲渡損益、配当金は損益通算、繰越控除ができていました。平成28年からは、これに債券、公社債投資信託も含め、譲渡損益、配当金、収益分配金が損益通算できるようになっています。

ただし、一般株式等は、譲渡損益同士の損益通算はできますが、譲渡損益と利子・配当・収益分配金等間での損益通算はできません。さらに上場株式等と一般株式等の間での損益通算はできず、上場株式等の損失は繰越控除できますが一般株式等の損失は繰越控除できません。

平成28年からは、債券と公社債投資信託の税金が申告分離課税となり、非課税だった売却益も課税されるようになっています。私募債の利息について、従来は分離課税だったものが総合課税となっています。

上場株式等の配当金は分離課税と総合課税の選択ができます。特定口座で源泉徴収ありにしていれば、申告不要となっていますが、総合課税にすると配当控除が使用できるので、意外と総合課税の方がお得の場合があります。申告の際には、分離課税、総合課税の両方で計算してみる必要があります。

第109回 工事進行基準について

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平成191227日に企業会計基準第15号として「工事契約に関する会計基準」が公表されています。

 工事契約に関して、「工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する」とされています。

  成果の確実性が認められるためには、①工事収益総額、②工事原価総額、③決算日における工事進捗度の要素について、信頼性をもって見積ることができなければなりません。

 ただし、平成27430日に公表された「工事進行基準等の適用に関する監査上の取扱い」では、「工事進行基準では、一般的に会計上の見積りの不確実性の程度が大きく、会計上の見積りに関する重要な虚偽表示リスクが高くなることが多い」とされており、虚偽のリスクが高い処理となります。

 税務上では、平成20年税制改正により、①工事期間1年以上、②請負対価10億円以上、③請負対価の2分の1以上が目的物の引渡しの期日から1年を経過する日後に支払われることが定められていないこと、の全てを満たす場合に、工事進行基準が強制されます。中小企業ではほぼ関係のないレベルの話になります。

 工事完成基準の場合、決算時には未成工事支出金を計上します。しかし、事務・経理が整っていないと、未成工事支出金の計算ができません。その場合、部分完成基準として、都度、売上を計上する処理となりかねませんので、現場別の記帳と、作業日報の整備が必要です。

第103回 映画「海賊とよばれた男」

kaizoku元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

映画「海賊とよばれた男」を公開初日に観てきました。原作は3年前に読んでいました。出光興産㈱の創業者である出光佐三さんがモデルです。百田尚樹原作では、「永遠のゼロ」(2013年)に引き続き、岡田准一が主演です。だんだんと貫禄が出てきています。

出光佐三さんは福岡県宗像市赤間の生れで、福岡商業高校(福翔高等学校)、神戸高商(旧制神戸商業大学)の出身です。赤間の武田鉄矢の出身校である福岡教育大学の土地は出光佐三さんにより寄付されたそうです。

原作では、「黄金の奴隷となるなかれ」「事業は金儲けではない」「従業員は家族」など、多くの示唆に富んでおり、考えさせられました。

映画では、主人公の国岡鐵造が何度も、もはやこれまでという窮地に立たされます。日本の石油業界団体、GHQ、米国の石油会社、英国海軍と、戦う相手はとてもつもなく大きなところばかりですが、正面突破していきます。日本人の誇りを感じます。

1217日の日経新聞には「出光興産は合併協議を進める昭和シェル石油の株式を年内にも取得する。企業結合審査を進める公正取引委員会が週明けにも両社の合併について正式承認を出す見通しとなったため。合併を巡っては出光昭介名誉会長ら出光の創業家が反対を続けている。出光の経営陣は創業家に協議の早期再開を呼びかける」とあります。

この映画を観ると、出光ファンになります。佐三さんの遺族が、昭和シェル石油との合併に賛成することは、なかなか厳しいと感じられます。

出光佐三さんは、博多の仙厓さんの書画のコレクターでも有名で、一度は出光美術館に行って水墨画を見てみなければいけません。

第88回 損益分岐点で必要な売上高を逆算しよう

img_0396元気ですか! 公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

先日、お客様の会社の新人研修をさせて頂きました。損益の見方ということで、損益分岐点についてお話しました。

私にとっては、身体に染み込んでいることなので、当たり前のと思っていましたが、意外と理解するのが難しいことに気付かされました。なので、改めて損益分岐点について復習してみたいと思います。

損益分岐点を算出するためには、まず、原価・経費を変動費と固定費に分類します。変動費とは売上高に応じて変動する原価・経費です。例えば、原価では材料費・外注加工費などがあります。経費では運搬費、場合によっては広告宣伝費なども変動費になります。

売上高から変動費を差し引いたものを限界利益といいます。モノを仕入れて販売している会社の場合は、売上総利益が限界利益と同じになることがありますが、製造業の場合は、製造原価の中に人件費があります。社員の人件費は固定費ですので、売上総利益と限界利益は異なります。

限界利益を売上高で割ったものを限界利益率といいます。損益分岐点とは、損益がトントンになるところの売上高です。計算式で導く方法もありますが、固定費を回収するためにどれだけ売上高が必要かという視点で考えてみます。

例えば、限界利益率が50%で、固定費が1億円でしたら、1億円の固定費を稼ぐためには2億円(1億円÷50%)の売上高が必要です。しかし、会社を継続的に運営していくためには、トントンではなく、必要な利益を確保しなければなりません。

必要な利益を50百万円とすれば、(50+10050%=300百万円の売上が必要となります。借入金返済を含め、自社の必要な売上高を逆算してみましょう!

第87回 損益計算書を裁断して経営に生かす

IMG_0456元気ですか! 公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

2011年に「なぜ、できる社長は損益計算書を信じないのか」を中経出版(現KADOKAWA)から出版しました。この本では、損益計算書を3つの領域で裁断して分析することを提案しています。切り方は「流通」「市場」「商品」です。これは、ピーター・F・ドラッカーが指摘する「業績をもたらす3つのチャネル」です。

2年前まで、事務所でドラッカー勉強会を5年ほど開催していました。「経営者の条件」「現代の経営」「非営利組織の経営」など10冊近くを、読破しました。3つのチャネルは「創造する経営者」に載っています。

流通の領域では「どこで売るのか?」ということで「部門別損益計算書」を使用します。市場の領域では「誰に売るのか?」ということで「得意先別損益計算書」を作ります。商品の領域では「なにを売るのか?」ということで「商品別損益計算書」を作成します。

会計上、記帳している帳簿は全社ベースとなっています。最近のパソコンの会計ソフトでは、部門別に仕訳を登録できるようになっています。部門ごとに直接把握できる直接経費は各部門ごとに記帳し、本社経費のようにどこかの部門に直接賦課できない間接経費は共通費(または本社部門)として記帳します。

その共通費を各部門ごと、または各得意先ごと、各商品ごとに按分することにより、各部門・各得意先・各商品ごとの損益を認識します。その際に、按分の際に用いる配布基準が重要となってきます。

売上高で按分する方法、作業時間で按分する方法などいろいろあります。作業時間で按分すると、より実態に近い数値になるようです。そのためには執務時間の報告・入力が必要となってきます。全社の利益のみでなく、どこの部門が貢献しているのか、どこの得意先が儲けさせてくれているのか、どの商品が稼いでいるのかを把握し、経営に生かしていきましょう!

第55回「『領収書』の印紙税の範囲が変更になります。」

領収書元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています。

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成 26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税となりました。

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