2021年 10月 の投稿一覧

『月刊ヤマサキズム』2021年11月号 Vol.155

こんにちは。公認会計士・税理士

山崎隆弘事務所の山崎二三代でございます。

令和3年11月号のニュースレター「ヤマサキズム」ができあがりました。

いつまでも暑かった10月も急に朝晩寒くなりました。夜の散歩の時、ひんやりした空気と共に心地よい金木犀の香りが漂ってきます。深呼吸をすると、夏にかいた身体の内側の汗がスッキリと洗い流されていく気がします。

さて、今月号は久しぶり、コンサートに行ってきました! 桑田佳祐さんのライブです。マリンメッセ福岡での開催でしたが、一席開けての着席で余裕を持って観ることができました。楽しかったです。

また、どこから見てもカッコイイ、今作が最後の出演となるダニエル・クレイグ主演映画「007」のご紹介や前月号からの続きの記事など、その他今月号も盛りだくさんです。どうぞご笑納くださいませ。

いつもお読みくださり、ありがとうございます。
みなさまのご意見、ご感想をお待ちいたしております。

山崎二三代

電子帳簿保存法の改正 第267回

令和3年度の税制改正により電子帳簿保存法が改正され、早くも令和4年1月1日から施行されます。

従来の電子帳簿保存法では、事前に税務署長の承認が必要とされ、スキャンで読み取ったデータについては、定期検査が必要とされており、専用機械導入、人的作業の増加ということで、費用対効果が見合わないものでした。

しかし、今回の改正では事前の承認制度の廃止、適正事務処理要件が廃止され「生産性の向上、記帳水準の向上等に資する」ため電子帳簿保存法が抜本的に改正されています。先月の税務調査では会計データの提出を求められました。税務調査の環境整備という意味合いが強いようです。

この制度は、①電子帳簿保存制度、②スキャナ保存制度、③電子取引制度の3つに分かれます。このうち③の電子取引データについて、来年1月以降に授受する場合には、電子データで保存することが原則として義務化されました。

電子取引とは、注文書や請求書、領収書等を電子メールなどで授受する取引をいいます。国税庁の「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」の問4で具体的な例として次のものが挙げられています。

① 電子メールにより請求書や領収書等のデータを受領

② インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータを利用

③ 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用

④ クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用

⑤ 特定の取引に係るEDIシステムを利用

⑥ ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用

⑦ 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領。

これらのデータは自社サーバまたはクラウドサービスに保存します。保存要件として、取引年月日、取引金額、取引先を条件に検索できること等とされています。令和4年1月1日以後、出力した書面で電子データを保存したり、保存要件を満たさない形で電子データを保存していた場合は、青色申告の承認の取り消しの対象となり得るとされています。