2021年 1月 の投稿一覧

『月刊ヤマサキズム』2021年2月号 Vol.146

こんにちは。

公認会計士・税理士 山崎隆弘事務所の山崎二三代でございます。

令和3年2月号のニュースレター「ヤマサキズム」ができあがりました。

今年も個人の確定申告の時期がやって参りました。毎年、3月15日の提出期限に向けて、少しでも早く申告しようと努力をしています。おかげさまで資料がすでに到着し始め、着々と作業を進めているところです。

さて、今月号は昨年末に行われたユウの結婚式の様子を中心にお届けします。新型コロナウイルスの影響で、挙式も延び延びになるとは思ってもいなかったことでした。ですが、無事に行えてホッとしました。写真もあちこちに掲載していますので、ご覧ください。

緊急事態宣言が出されていますので、巣ごもり中の方もいらっしゃるかと思います。皆様、体調に気を付けて、寒い2月を乗り切って参りましょう!

 


山崎二三代

新設の「ひとり親控除」 第249回

令和2年の年末調整・確定申告から、控除関係において大幅な改正となっています。基礎控除が従来の38万円から48万円に変更となり、一方、給与所得控除は最小で65万円だったものが、55万円となります。合計して103万円は変化ありませんが、身体に染みついた数字が変わるので、頭を柔軟にしなければついていけません。

未婚のひとり親に対する税制上の措置と、寡婦(寡夫)控除の見直しがあります。従来は未婚の「ひとり親」に対しては税制上の手当はありませんでしたが、ひとり親控除が新設されています。「ひとり親」とは次の要件を満たす人です。

①生計を一にする、所得金額48万円以下の子がいる

②本人の合計所得金額が500万円以下

③婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない

このように「ひとり親」は、婚姻歴の有無や性別にかかわりません。「ひとり親」に該当すれば、ひとり親控除として35万円控除が適用されます。特に年末調整において洩れないように注意しなければなりません。

男性の場合、従来の寡夫控除が、ひとり親控除に変わったことになります。婚姻歴が有無は関係なくなった分だけ、対象が広がりました。女性は、ひとり親控除に該当しない場合でも、次に該当すれば寡婦控除27万円が適用されます。

①夫と死別した後、婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない人

②夫と離婚した後、扶養親族がいる人

ともに本人の合計所得金額が500万円以下であることが条件です。男性は寡婦控除に相当するものはありません。ひとり親控除または寡婦控除に該当する場合、給与から源泉所得税を控除する場合の扶養人数の1名にカウントされますので、これも忘れないようにしなければなりません。

かなり近しい方でも、寡婦控除等は洩れることがあります。よくよく注意して該当の有無を検討しましょう。