2020年 9月 の投稿一覧

『月刊ヤマサキズム』2020年10月号 Vol.142

こんにちは。

公認会計士・税理士 山崎隆弘事務所の山崎二三代でございます。令和2年10月号のニュースレター「ヤマサキズム」ができあがりました。

 

朝晩が涼しくなり、過ごしやすくなりました。GO TOキャンペーンやイベント自粛が徐々に解除につれ、ようやく他県に泊りがけで行くことができました。旅行に行けるのはやっぱり嬉しく楽しいです。10月は果物狩りに行ってみたいと思います。

 

さて、今月号は超大型台風の中、大分へ。翌々週には京都へ行った様子や新しい制服選び、我が家で急浮上の昭和という時代などです。

 

つもお読みくださり、ありがとうございます。

みなさまのご意見、ご感想をお待ちいたしております。

このメールにどうぞご遠慮なくご返信ください。


山崎二三代

 

『善と悪の経済学』 第242回

以前、映画『コンフィデンスマンJP』を取り上げました。映画版を見たついでに、テレビシリーズも見てみました。10回シリーズで、冒頭に長澤まさみが警句を読み上げます。そのなかで「欲望は、満たされることを望まない。欲望は、増殖することを望む。欲望は無限だ」とのトーマス・セドラチェクの言葉がありましたので、セドラチェクについて調べてみました。

セドラチェクは1977年生まれのチェコ共和国の経済学者で『善と悪の経済学』という15の原語に翻訳されたベストセラーを書いています。NHKの「欲望の資本主義」という番組に出演しています。この両書をシルバーウィークに読んで見ました。

経営計画書を作成するときに、当たり前に前年よりも売上が増加する計画とします。そもそも、それが固定観念になっているとセドラチェクは警告します。とくにコロナ禍のなかでは前年よりも伸ばすという計画は、業種によっては現実に難しくなっています。

私たちが生きている社会は「成長資本主義」であり、経済が成長し続けるという前提で計画を立てるのは、毎日順風が吹くという甘い前提で船を造るようなものだとします。凪でも嵐でもうまく航海できるのが良い船ではないかと言います。

今日の経済学では、成長のための成長だけが存在し、一休みできる目標がありません。子どもは成長しますが、大人は成長しません。大人を無理やり成長させようとすると、醜く太るだけであり、成長するのが当たり前というのは、経済学における神話だとまで言い切ります。

セドラチェクは、成長した分で消費を増やすのではなく、債務を減らすべきだとしています。銀行でおカネを借りるということは、銀行がおカネの出どころと思ってしまいがちですが、実際には、おカネの出どころは将来の自分です。

借金をお酒とみなし、お酒のお陰で元気になっているのは、翌日に二日酔いで苦しむのがハッキリしているのに、土曜のエネルギーを金曜日の夜にタイムトラベルさせているだけと譬えます。安定させるためには借金を減らさなければなりません。

飽和に時代に、人類が成長すべきは経済ではなく、芸術、友情、精神など他の分野で成長すべきであると、最先端の経済学者からの提言です。

2021年度の固定資産税の軽減措置 第241回

今年度の固定資産税は、既に納付書が送付され納税金額が確定しています。ただし、納税猶予制度はあります。

来年の2021年度の固定資産税については、 2020年2月~10月の任意の連続する3月の期間の事業収入が、

  • 前年同期比▲30%~50%未満の場合は、 1/2軽減され、
  • 前年同期比▲50%以上の場合は、全額免除されます。

対象は中小事業者(個人・法人)です。

法人については、資本金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人となります。ただし、大企業の子会社は除かれます。

軽減対象となるものは、設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税、都市計画税です。ここで事業用家屋とは、非居住用家屋であって、一般的には工場などの事業用の建屋等を想定しているとのことです。個人の所有する居住用の家屋は対象外です。

個人(会社の経営者)が個人事業主として自ら事業を行っており、当該事業として家屋を貸し付ている場合、当該事業収入の減少要件等を満たせば対象となり得ると、されています。

申請方法は、認定経営革新等支援機関等に、①中小事業者等であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受けなければなりません。うちの事務所は、認定経営革新等支援機関に認定されていますので、対応可能です。

事業者は、2021年1月以降に申請期限(2021年1月末)に固定資産税を納付する市町村に、認定経営革新等支援機関等が発行した確認書と必要書類とともに軽減を申請することになります。

まずは、認定経営革新等支援機関から①中小事業者(個人、法人)であること、②事業収入の減少、③特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受けることとなります。