2020年 7月 の投稿一覧

『月刊ヤマサキズム』2020年8月号 Vol.140

こんにちは。公認会計士・税理士 山崎隆弘事務所の山崎二三代でございます。
令和2年8月号のニュースレター「ヤマサキズム」ができあがりました。

北部九州ではようやく梅雨が明けました。福岡市でも今年の梅雨は長かったうえにバケツをひっくり返したような豪雨で凄まじかったです。皆様のお住まいの地域の被害はいかがだったでしょうか。テレビで様子を拝見すると心が痛みます。どうぞお身体ご自愛ください。

さて、今月号はGOTOキャンペーンは利用しなかったものの、京都、ハウステンボスへ行ってきました。県を超える移動は私的には8ヶ月ぶり! 超ビックリ。久しぶりの移動はやはり楽しいものでした。コストコも約20年ぶりでこれまた超ビックリ。そして鬼滅の刃にすっかりハマった自分の超ビックリ。忙しい1カ月間でした(笑)。

今月号もお時間あるときにどうぞご笑納ください。
いつもお読みくださり、ありがとうございます。
みなさまのご意見、ご感想をお待ちいたしております。

山崎二三代

「投資」について 第239回

投資というと、どうしても証券投資、不動産投資が思い浮かびます。しかし、経営者にとっての投資は、本業への投資が本来です。また最も投資効率がいいところのハズです。自分のフィールドで勝負するのが一番外れがありません。

そうは言っても、本業でお金が貯まってくると、株式などの方に目が行くようです。資金を眠らせておくのももったいないということで、つい本業以外のものに投資してしまいます。そうすると、本業で儲けて、投資で損したという笑えない結果になりかねません。

やはり本業の設備投資、人材育成に投資を回すべきです。投資をしなければ利益はとても出やすくなります。しかし、儲かっているときに設備投資、人材投資をしておかないと、将来的には事業が煮詰まってしまいます。

人材の育成にも関連しますが、後継者の育成が社長にとっては最も重要な課題です。中小企業の場合は、社員の中から次の社長を選ぶというのは難しい面があります。社員を社長に指名したところ、ベテランの社員が退職したという例もありました。

中小企業では所有と経営の分離はほぼない場合が多いので、次期社長がお子さんであれば丸く収まりやすくなります。そういう意味では、息子さん(あるいは娘さん)の教育が会社の行く末を決めるともいえます。そちらに投資を回す必要があります。これはお金をかければいいというものでもなく、日頃、どのように接するかにもかかってくるようです。

最後に、自分への投資もあります。ただ、いたずらにセミナーに参加すればいいというものでもありません。高額セミナーであっても中味は今ひとつというものも多くあります。自分に対する投資ですので、日常の時間の使い方や、お金の使い方にも依ってきます。後継者への育成と同様に、「投資=お金」ではないところが難しいところです。

借入金の返済原資 第238回

新型コロナウィルス感染症特別貸付により日本政策金融公庫、商工組合中央金庫の政府系の金融機関、あるいは市中の金融機関から借り入れている会社が多くなってきました。

休業要請の対象となり、売上ゼロのなったようなところは資金繰り上、借り入れなければキャッシュアウトしてしまい、背に腹はかえられません。今回の制度融資は、保証人なし、金利負担実質ゼロなどと、かなり優遇されたものとなっています。従来の借入金と入れ替える形で融資を受ける場合もあるようです。返済条件については、例えば3年間返済なしで、10年内に返済するような、通常では考えられない有利な条件となっています。

しかし、借りたお金はいつか返済しなければなりません。会社の場合、返済原資は基本的には利益しかありません。利益を計上するということは、税務上の繰越欠損金がなければ利益に応じて税金を払わなければなりません。建物、構築物、機械などの固定資産の減価償却費を計上している場合には、利益+減価償却費が返済原資となります。ですから、金融機関がお金を貸し出すときに、利益+減価償却費を返済能力の判断基準とします。

ここでは、減価償却費はないものとして考えると、1億円借りた場合、1億円の利益だけでは足りません。毎年度の税金を入れなければなりません。現在の実効税率は34%ですので、1億円の場合、税金で3千4百万円支払い、残りの6千6百万円が返済に充てられます。利益から3分の1を差し引いた3分の2が返済原資となります。

ということは、逆算すると1億5千万円の利益であれば、5千万円税金を支払って、残りの1億円で返済することになります。1億円を返済するためには、借入金額の1.5倍の1億5千万円の利益が必要ということです。

返済するためには黒字でなけばならず、赤字であれば返済原資はありませんので、返済のために更に借入金は増えていくことになります。

家賃支援給付金 第237回

「家賃支援給付金」の受付が2020年7月14日から始まりました。この給付金は新型コロナウイルス感染症を契機とした 5 月の緊急事態宣言の延長などによる売上減少に対応するため、地代・家賃(以下、賃料)の負担の軽減を目的として、賃借人である事業者に対して給付するものです。

持続化給付金と違うのは「誓約書」に代表者の自署のサインが必要です。この誓約書には15項目の誓約が挙げられています。そのうち「3.申請者は、賃貸借契約等に基づいて、自ら営む事業のために他人の所有する土地又は建物を使用及び収益していること」、「7.申請者は、申請に係る土地又は建物に関し、自己取引及び親族間取引を行っていないこと」とあります。会社同士が親会社・子会社の関係にある場合のほか、会社の社長などが親族関係にある場合なども、対象とはなりません。賃貸借契約の賃貸人と賃借人が実質的に同じ人物である場合も対象外となります。

給付金の申請は、当初は7月末までとなっていました。その後、2021年1月15日までに延長となっています。申請の基準は、2020年5月~2020年12月までの間で、新型コロナウィルスの影響などにより、以下のいずれかにあてはまることとなっています。

①いずれか 1 か月の売上が前年の同じ月と比較して 50%以上減っている。

②連続する 3 か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して 30%以 上減っている。

給付の対象となるのは、賃料・共益費・管理費です。駐車場の地代も対象となります。電気代・水道代・ガス代は入りません。支払賃料等が75万円以下の場合、3分の2が給付されます。75万円を超える部分は3分の1が給付の対象となり、月額100万円が上限です。その6倍、最大600万円を受給することができます(法人の場合)。個人事業主の場合は、最大300万円までとなっています。

以上は国からの給付金です。福岡県では国から「家賃支援給付金」を受けた法人などに対して家賃軽減支援金があります。支払金額の15分の1が給付の対象となります。これは、7月27日より受付開始となっています。