2020年 2月 の投稿一覧

『月刊ヤマサキズム』2020年3月号 Vol.135

こんにちは。
公認会計士・税理士 山崎隆弘事務所の山崎二三代でございます。
令和2年3月号のニュースレター「ヤマサキズム」ができあがりました。

皆様お元気でいらっしゃいますか。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、本来3
月16日が期限である申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税について、申告期限・納付
期限が4月16日に延長されました。

申告会場に大勢の人が集まることに配慮してのことと思います。当事務所では電子申告
をしておりますので、予定通り3月16日(本来は15日ですが、日曜日のため、16日)まで
にお客様の申告をしようと思っています。

様々なイベントや卒業式まで中止になるなど、どの方にもどの業界にも少なからず影
響が出る事態を憂いていますが、やはりここは松田麻美子先生のおっしゃるように、生野
菜、果物をしっかり食べて免疫力を高め、病気にならない身体を作ることが大切と思いま
す。

対処も大切ですが、予防にも力を入れていきたいと思います。
さて、今月号は「中島みゆきラストコンサート」の様子、美味しいもの覚書など、ちょ
っと楽しい話題を載せています。どうぞご笑納くださいませ。

いつもお読みくださり、ありがとうございます。
みなさまのご意見、ご感想をお待ちいたしております。

山崎二三代

令和2年度税制改正 ②所得税 第228回

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

令和2年度税制改正の2回目として、今回は所得税関連の改正です。いよいよ、例年の確定申告シーズンモードに入ってきたところです。

未婚のひとり親に対する税制上の見直しがあります。従来は、未婚であれば寡婦(または寡夫)控除が適用されませんでした。改正案では未婚であっても、次の要件を満たせば所得金額から35万円が控除されます。令和2年分以後の適用です。

①生計を一にする子(所得金額48万円以下)

②本人の合計所得金額が500万円以下。

寡婦(寡夫)控除についても見直しがあります。現行では、寡夫の場合は、所得金額が500万円以下であれば、子について27万円控除がありました。寡婦の場合は、所得金額が500万円以下であれば、子について35万円控除、子以外の扶養または扶養がなくても27万円控除があります。寡婦の場合、所得金額が500万円を超えても、扶養があれば27万円控除が適用されました。

このように寡婦と寡夫では取扱いが異なります。改正案では、まず所得金額が500万円を超える場合は、寡婦、寡夫ともに控除はなくなります。所得金額が500万円以下で子の扶養があるときには、ともに35万円控除となります。

寡婦の場合で、子以外の扶養があるときには、27万円控除が認められています。さらに配偶者と死別であれば、扶養がなくても27万円控除となります。まだ少し寡婦の方が寡夫よりも優遇されているようです。

また、低未利用地の活用促進(案)として、親族間を除いて低未利用地を譲渡した場合、譲渡益から100万円を控除することができます。要件としては、500万円以下の譲渡であり、所有期間が5年を超えること等です。

今年の確定申告期間は、2月17日(月)から3月16日(月)までです。早めに申告してしまいましょう。

令和2年税制改正① マンションの消費税還付の廃止 第227回

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

令和2年税制大綱において、ひっそりとですが衝撃的な改正が盛り込まれていました。税制大綱には「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化」として載っています。

税制大綱の68頁に「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの課税仕入については、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。ただし、 居住用賃貸建物(マンション)のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象とする」と、消費税の「その他」のところに載っています。

一見、何のことかわからないかもしれませんが、これは節税スキームを禁止した改正です。

マンションの貸付けの取得に係る仕入税額については、住宅家賃(非課税売上)に対応するものとして、本来仕入税額控除の対象となるべきものではないけれども、仕入税額控除を行う事例が散見されるとして、令和2年10月1日以後に行うマンションの仕入について、仕入税額控除制度の適用を認められません。要は、還付されません。

ただし、令和2年3月末までの契約に基づき取得したマンションについては、同年 10 月1日以後にマンションの仕入を行った場合には、適用しないとしています。還付されるということです。

一定の経過措置が設けられています。仕入税額控除制度の適用が認められないこととされたマンションについて、3年以内に住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、調整するとなっています。

いずれにしても、マンション(居住用賃貸建物)による消費税還付のスキームを禁じられたということです。