2020年 1月 の投稿一覧

『月刊ヤマサキズム』2020年2月号 Vol.134

こんにちは。
公認会計士・税理士 山崎隆弘事務所の山崎二三代でございます。
令和2年2月号のニュースレター「ヤマサキズム」ができあがりました。

2月は「如月(きさらぎ)」。寒さで着物を更に重ねて着ることから「着更着(きさら
ぎ)」とする説が有力だそうです。しかし、今年は暖かいですね(福岡)。本来なら雪と
なるはずなのに、気温が高く雨が続いているこの頃です。

さて、その2月と言えば、節分にバレンタインデー。そして、旬の食べ物はふきのとう、
菜の花など春を感じる野菜が出てくるので、ちょっと嬉しくなります。世間ではコロナ
ウイルス、インフルエンザが流行っていますが、なんとか免疫力を高めて予防に努めたい
ですね。

さて、今月号は久々の神田昌典さんのビジネスセミナーに参加してきたご報告などです。
セミナーで一番前の席に座っていた私は、講演中に神田さんから「あら~、お久しぶり
です。お痩せになりましたね」とマイクを通して言われました(苦笑)。「いえ、前から
痩せていました・・・」と小さい声で返答(苦笑)。これからの時代を先読みできる内容
で、とても楽しかったです。

いつもお読みくださり、ありがとうございます。
みなさまのご意見、ご感想をお待ちいたしております。

山崎二三代

 

消費税の不課税取引 第226回

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

令和元年10月から消費税率が10%に引き上げられ、計算はしやすくはなりましたが、さすがに重税感があります。今年の6月30日まではキャッシュレスの場合の5%ポイント還元がありますので、更に7月以降はズシリときそうです。

基本的なところで、そもそも消費税の対象は、国内において、事業として対価を得て行われる、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対して課税されます。従って、国外で行われる取引は、課税の対象となりません。

このように消費税の課税の対象となる取引は、資産の譲渡等となりますが、消費に負担を求める税として性格上、課税の対象としてなじまないもや社会政策的に課税が適当でないものは非課税取引とされます。

例えば、土地の譲渡、有価証券の譲渡、利息、医療の給付、介護サービス、住宅の貸し付け等が非課税取引となります。

非課税取引と間違いやすいのが不課税取引です。不課税取引とは、国内において事業者事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付、役務の提供に該当しないものです。

不課税取引は会計ソフト上では「対象外」として処理します。次のようなものが対象外となります。

① 給与・賃金…労働の対価であり、事業として行う資産の譲渡等に該当しません。

② 寄附金、見舞金…対価として支払われるものではありません。

③ 保険金や共済金…資産の譲渡等の対価とはいえません。

④ 株式の配当金…出資に基づいて支払われるものです。

⑤ 資産の廃棄や紛失…資産の譲渡等に該当しません。

⑥ 損害賠償金…対価として支払われるものではありません。

注意しなければいけないのは、売上非課税取引と不課税取引を混同しないことです。消費税還付等の計算において、課税売上割合を使用しますが、非課税と不課税を間違った場合、課税売上割合が大きく変わり、差額が多額に出ることがありますので、注意が必要です。

 

『税務署対策 最強の教科書』 第225回

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

元国税調査官の大村大次郎さんの『税務署対策』を読んでみました。お客様の税務調査を毎年3~5回受けていますので、今さら、そうそう知らないこともないだろうと思っていましたが、知らないことも多々ありました。

基本的なところでは、通常の税務調査は任意調査となります。任意調査ということは納税者の同意が原則となります。その一方で、調査官には「質問検査権」があり、納税者には「受忍義務」があります。納税者は調査官の質問に必ず答えなければなりません。

警察にしょっぴかれた場合は「黙秘権」がありますが、税務調査においては「黙秘権」がなく、その意味では警察よりも税務署の方が怖いとも書いてあります。

任意調査でも「抜き打ち」で調査にくることもあります。条件付きで「抜き打ち」は認められており、あらかじめ情報があって、明らかに脱税が見込まれるものとなっています。うちの税務のお客様で抜き打ちを一度経験しましたが、そのときは税務署側の見込み違いでした。

税務署側の事情は興味深く読みました。やはりノルマはあるそうです。税務調査に行って追徴税額が出ない、指摘事項がまったくないことを「申告是認」といいます。これは調査官にとって恥そのものだそうで、著者の大村氏も2回続けて申告是認のときは、3回目の時のプレッシャーは大きかったと書いています。

税務調査のときの対応については「応対は紳士的に、かといって相手の善いなりにならない」とあります。調査官も人間ですので、あからさまに敵対的な態度に出ると、厳しい調査となります。うちの事務所でも、調査に立ち会う際には、先方は仕事で来ているので、普通に接し、聞かれたことに答えるを基本にしています。

一方、税務署は「なんでも言うことをおとなしく聞く納税者」が大好きだそうです。素直に従う納税者は、税務署からつけこまれ、必要以上に税金を課せられることもあるそうですので、気をつけましょう。

『月刊ヤマサキズム』2020年1月号 Vol.133

こんにちは。
公認会計士・税理士 山崎隆弘事務所の山崎二三代でございます。
令和2年1月号のニュースレター「ヤマサキズム」ができあがりました。

新年あけましておめでとうございます。令和2年の幕開けです。昨年は皆さまにとりま
して、どんな年だったでしょうか? 平成から令和へ変わった年であり、なんだか風向き
が変わったな、と思った1年でした。

さて、今年、ねずみ年。うちの事務所にも2匹います。所長とこのニュースレターを作
成しているゆかちゃんです。きっとチョロチョロと働いてくれることと思っています。

皆様にとりまして素晴らしい1年となりますことを願って今年も毎月1回、ニュースレター
をお届けしたいと思っております。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

山崎二三代