2019年 8月 の投稿一覧

『月刊ヤマサキズム』2019年9月号 Vol.129

こんにちは。
公認会計士・税理士 山崎隆弘事務所の山崎二三代でございます。
令和元年9月号のニュースレターができあがりました。

このところの九州北部の大雨で夜中に目が覚めるほどでしたが、皆様大丈夫でしたでしょうか?

被害に遭われました方々にお見舞い申し上げますとともに、一日も早く平穏な日々になりますように願っております。

さて、今月号は台風にハラハラした関東旅行のお盆休み、大人気コーナー、ユウとヒカリの何気ない日常、お金に関する本「happy money」(本田健著)、大好きなインド映画のご紹介などです。

また、アメリカからの麻美子先生の最新情報は肉とチーズに関するお
話しです。

* ニュースレター作成担当が今年の新入職員のゆかちゃんに変わって3か月目になりました。お気づきでしたでしょうか?色使いがパステルでちょっと若返ったかな(笑)。

いつもお読みくださり、ありがとうございます。
みなさまのご意見、ご感想をお待ちいたしております。

 

 

『真実の航跡』 第216回

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

74回目の終戦記念日の8月15日が近づいてきました。令和元年になって映画『東京裁判』のデジタルリマスター版を観ました。太平洋戦争でのA級戦犯のドキュメンタリー映画です。4時間半もの長大な作品です。

裁判そのものが無効ではなかという、ベンブルース・ブレークニー弁護士の「キット提督の死が真珠湾攻撃による殺人罪になるならば、我々は広島に原爆を投下した者の名を挙げることができる。投下を計画した参謀長の名も承知している。その国の元首の名前も我々は承知している」との口頭弁論には感銘しました。

B級戦犯の映画として『私は貝になりたい』があります。理髪店主人が召集され、上官により捕虜の処刑を命じられ、戦後、戦犯として裁かれます。主演の中居正広が叫ぶ「私は貝になりたい」が心に残りました。

今回読んだ『真実の航跡』は、昭和19年のビハール号事件をモデルとしているようです。小説では、昭和19年3月、大日本帝国海軍の重巡洋艦「久慈」は、インド洋でイギリス商船「ダートマス号」を撃沈し、救助した捕虜69名を殺害します。

敗戦後、「久慈」艦長であった乾と、「久慈」が所属していた第16戦隊の司令官・五十嵐は、戦犯として香港に移管され、起訴されます。戦犯弁護人として香港にやってきた若手弁護士の鮫島は、香港の刑務所で虐待を受けながらも、毅然とする五十嵐元艦長を弁護していきます。

日本が再生するに当たっての、当時の、現地での強い風当たりが襲いかかります。インド人通訳がいうインドの格言「重荷は背骨が折れるまで背負え」に励まされ、鮫島は最後まで弁論を続けます。

結果はネタバレになるので書けません。著者の伊藤潤さんは私と同じ1960年生まれ、時代小説で様々の賞を受賞しています。著者としては新境地の本となるようです。

 

消費税率10%導入による複数税率制度 下 第215回

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

令和元年10月1日から消費税10%導入に伴い、8%の軽減税率との複数税率制度となります。軽減税率の対象は、①飲食料品の譲渡、②新聞の定期購読契約に基づく譲渡、③飲食料品の輸入の三つです。

①について、食品の範囲は、食品表示法に規定する食品となっています。すなわち、人の飲用又は食用に供されるものとして販売されるものです。

軽減税率が適用されるか否かは、飲食料品を提供する時点で販売する事業者が判定することになります。すなわち、販売する事業者が、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡した場合は、顧客がそれ以外の目的で購入しても、軽減税率の適用対象となります。

例えば、パンの耳を販売した際に、美術部の学生が消しゴム替わりに買っても、パン屋さんが食品として販売すれば8%ということになります。

酒税法に規定する酒類の譲渡は、軽減税率の対象にはなりません。酒税法における酒類は「アルコール分1度以上の飲料」ですので、ノンアルコールビールは酒類ではありません。

食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、その一の資産に係る価格のみが提示されている「一体資産」は、標準税率の10%が適用されます。例えば、洋菓子、紅茶とティーカップのセット商品などです。

飲食店業を営む者が、テーブル、椅子、カウンター等の設備のある場所において行う、いわゆる外食は軽減税率の対象とはなりません。例えば、屋台でテーブル、椅子、カウンター等がなければ、軽減税率となります。あまり、そんな屋台は見かけません。椅子のないホットドッグ屋さんなどでしょうか。

テイクアウト(持ち帰り)は軽減税率となります。例えば、ドライブスルーです。これらはほんの一例ですが、いろいろと事細かに規定されています。導入後、混乱しそうです。

 

消費税率10%導入による複数税率制度 中 第214回

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

前回は、令和5年9月30日までの制度の説明でした。4年後の令和5年10月1日からは「適格請求書等保存方式」(日本型インボイス方式)に移行します。

従来の「請求書保存方式」及び令和元年10月からの「区分記載請求書等保存方式」との違いは、免税事業者からの仕入について仕入税額控除が認められるかどうかという点です。

現在は、免税事業者からの仕入如何にかかわらず、取引そのもので課税、非課税、不課税を判定します。「適格請求書等保存方式」において適格請求書を交付することができるのは、国税庁に登録をした適格請求書発行事業者のみとなります。

その登録は、課税事業者でなければできません。経過措置として、「区分記載請求書等保存方式」の保存を要件として免税事業者等からの課税仕入について、「適格請求書等保存方式」の導入から3年間は80%、その後の3年間は50%の割合で、仕入税額控除の計算の基礎に算入することできます。

いずれにしても、導入後6年後からは免税事業者等からの仕入については仮払消費税が計上されません。その分、消費税の負担が重くなります。いわゆる免税事業者にとって益税がなくなることになります。

また、10%税率が施行される令和元年10月1日前後の適用関係について、確認しておきましょう。原則は、新消費税法の規定は、施行日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡に係る消費税について適用されます。

適用する税率は、譲渡する目的物を引き渡した日の税率となります。9月末日までに商品を引き渡していれば、代金入金が10月以降であっても税率8%が適用されます。

また、9月末日までに代金を回収していても、10月1日以後に商品を引き渡した場合は、税率10%の適用となります。

 

消費税率10%導入による複数税率制度 上 第213回

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

令和元年7月21日の参議院選挙の結果次第では、消費税10%の導入されるか、まだ判らないと思っていました。与党が過半数を確保したので、いよいよ消費税増税が迫ってきました。

今までの税率アップとは違い、令和元年10月1日からは、標準税率10%と軽減税率8%の複数税率制度になります。大雑把にいえば飲食料品と新聞は8%、それ以外は10%となります。

導入後、令和5年9月30日までの4年間は「区分記載請求書等保存方式」となります。従来は「請求書等保存方式」でした。そこからの変更点は、買い手において、軽減対象資産に係る課税仕入がある場合は、軽減対象資産の譲渡等の旨と、税率の異なるごとに合計した金額を記載された請求書等を保存する必要があります。これらの記載事項は、請求書等の交付を受けた事業者が事実に基づき追記することも可能となっています。

また、導入後4年間は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者については、売上税額の計算の特例が設けられています。

売上税額の特例は、「10日間特例」と「売上の卸小売特例」の2通りがあります。まず「10日間特例」とは、通常の事業を行う連続する10営業日について軽減対象資産の譲渡等を区分して計算した「軽減売上割合」を用います。次に、「売上の卸小売特例」とは卸売業及び小売業に係る軽減対象資産の譲渡等にのみ要する課税仕入等を区分して計算した「小売等軽減仕入割合」を用いて、売上税額の軽減部分と標準部分を分ける方法です。

また、仕入税額の計算の特例が、導入後1年間は認められています。小売等軽減売上割合を乗じて、軽減対象資産に係る課税仕入を算出します。

まだ導入されていないので、実感のない話になってしまいました。

 

『月刊ヤマサキズム』2019年8月号 Vol.128

こんにちは。
公認会計士・税理士 山崎隆弘事務所の山崎二三代でございます。
令和元年8月号のニュースレターができあがりました。

梅雨が明けたと思ったら、真夏日が続き寝苦しい夜がやってきました。
みなさま、熱中症対策はどのようにされていらっしゃいますか?
私は普段より多めに水を飲もうと! とつい先日思い立ちました・笑。
とりあえず、脱水症状にならないようにしなくては。

さて、今月号は「安居」に参加した所長の楽しそうな(?!)様子、
久々の所長の会計税務セミナーの様子、山崎姉妹による徒然日記などです。
また、アメリカからの麻美子先生の最新情報は高血圧に関するお話しです。

いつもお読みくださり、ありがとうございます。
みなさまのご意見、ご感想をお待ちいたしております。