2018年 8月 の投稿一覧

個人と法人間の低額譲渡 第184回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

低額譲渡とは、時価よりも低い価額で売買することです。今回は個人間、法人間ではなく、個人対法人の場合の税務関係を整理してみます。

まず、個人から法人に低額譲渡した場合です。譲り受けた法人は時価で資産を計上するため、受贈益が計上されます。この受贈益に対して法人税が課税されることになります。

例えば、時価9千万円の土地を4千万円で買い取った場合、会計上の仕訳は次のようになります。

土地 9千万円 /現預金 4千万円

/受贈益 5千万円

低額で譲り渡した個人の方は、時価の2分の1以上での譲渡であれば所得税は課税されませんが、時価の2分の1に満たない金額(この例では4千5百万円)で譲渡すると時価9千万円で譲渡したとみなされ、譲渡所得税が課税されます(みなし譲渡所得税)。

所得税法第59条には「著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)」での取引は時価で資産の譲渡があったものとみなされます。著しい価額とは「資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とする」(所得税施行令第169条)とされています。

次に、法人から個人へ低額譲渡した場合です。譲渡した側の法人は、時価で取引をしたとみなされ、売却益に法人税が課税されます。

例えば、簿価3千万円の土地(時価9千万円)を4千万円で売却した場合、次のような仕訳になります。

現預金 4千万円 /土地  3千万円

寄附金 5千万円 /売却益 6千万円

ただし、利害関係が全くない第三者との取引であれば、土地の固定資産税評価額がいくら高くてもその価格で売却出来ない場合、合意した金額が時価ということになります。であれば、売却益は1千万円となります。

低額譲渡された個人の側では、時価との差額、ここでは時価9千万円と譲渡価額4千万円の差異について、従業員、役員であれば給与所得に、従業員でも役員でもなければ一時所得となり、所得税が課税されまることになります。

個人事業税 第183回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

個人の事業税とは、地方税の一つで、都道府県に対して納付するものです。対して国に納税するのが所得税です。

個人事業税は、地方税法等で決められた事業(法定業種)に対して課税される税金となります。現在、法定業種は70の業種があります。ほとんどの業種が該当します。

業種によって税率も異なります。第1種事業は37業種あり、物品販売業、製造業、飲食店業、保険業、金銭貸付業などで5%となります。

第2種事業は畜産業、水産業、薪炭製造業の3事業のみで、税率4%です。

第3事業は30業種あり、医業、弁護士業、税理士業、理容業、クリーニング業などは5%、あんま・マッサージ・柔道整復その他の医業に類する事業は3%となっています。

個人事業税の申告は、所得税の確定申告、住民税の申告をしていれば、特に必要はありません。

事業所得の計算式は、事業所得+所得税の専従者給与-事業税の専従者給与控除額+青色申告特別控除-繰越控除-事業主控除です。

専従者給与は青色申告の場合はその給与支払額、白色申告の場合は、配偶者86万円、その他一人50万円が限度となります。そのため、計算式では所得税の専従者給与を一旦、足してから、事業税の専従者給与控除額を差し引きます。

個人事業税は、所得税のような青色申告特別控除がありませんので、確定申告書上で差引されている65万円または10万円をプラスします。また、損失の繰越控除がある場合は差し引きます。

事業主控除は年間290万円です。そのため上記の計算で290万円以下であれば、課税されることはありません。

また、事業税は租税公課として損金算入ができますので、支払った事業税の計上を忘れないようにしましょう。

国際観光旅客税(出国税)の創設 第182回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図る観点から、国際観光・旅客等の出国1 回につき1,000円の負担を求める国際観光旅客税が創設されました。

国税としては1992年の地価税以来、27年ぶりの新税となり、税収は観光振興に使われます。財務省は年間430億円の税収を見込んでおり、使い道は改正国際観光振興法で①快適な旅行環境の整備②日本の魅力に関する情報発信の強化③観光資源の整備による満足度向上の3分野としています。

お盆シーズンで出国が多い時期ですが、出国税は平成31年1月7日以後に航空機または船舶により出国する国際観光旅客は、出国1回につき1,000円を納付することになります。

非課税になるのは次のような場合です。

①航空機または船舶の乗員

②強制退去者等

③政府専用機等により出国する者

④入国後24時間以内に出国する者

⑤本邦に緊急着陸した者

⑥本邦から出国後、天候等の理由により戻ってきた者

⑥2才未満の者

基本は国際旅客運送事業を営む者による特別徴収による納付となっていますので、航空会社への支払に1,000円がオンされることになります。

100%業務で海外出張する場合は、会社負担となり、経費計上されます。ただし、社員のへの慰労として海外旅行した場合や、業務と観光が半々の場合は、経費として認められないケースも考えられるとのことですこの場合、負担した出国税は給与扱いとなり、所得税の課税対象となります。

消費税について、海外出張の際の旅費交通費・日当は非課税となります。

未来を救う「波動医学」 第181回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

船瀬俊介さんの『未来を救う「波動医学」 瞬時に診断・治療し、痛みも副作用もない』(共栄書房)を読みました。

著者にはたくさんの著作がありますが、これは渾身の1冊といえます。「生命」とは「エネルギー」、「生命エネルギー」とは「波動エネルギー」であり、「生命体」とは「波動エネルギー体」であり、生命は波動で生まれ、波動で営まれるとします。

西洋医学は生命を物体ととらえる「機械論」により成り立っており、対して、東洋医学は「生気論」だそうです。東洋医学では生命を活かす波動エネルギーを「気」と呼んできました。

量子物理学の創始者マックス・ブランクは「全ては波動であり、その影響である。現実には、何の物質も存在しない。全てのものは波動から構成されている」と述べています。

生体の各組織、器官、臓器は、各々、固有の「周波数」を所有するというのが、波動医学の根幹理論となっています。自然治癒の仕組みをロバート・ベッカー博士(ニューヨーク州立大学教授)が切断されたトカゲの足が再生する仕組みを解明しています。

一次治癒電流が切断面の体細胞を万能細胞に戻し、二次治癒電流が各部分に対応した体細胞に変化し、切断面から体細胞が再生してきます。これらのことから、周波数のズレを検知すれば「診断」できる。周波数のズレを調整すれば「治療」できます。

この原理の大本は千鳥・森下学説の「食は血となり肉となる。肉は血となり食となる」であり、細胞可逆、波動刺激という観点が再生医療研究では抜け落ちているとします。

船瀬さんは、新医学は「波動」と「断食」が二本柱となり、「バイブレーション」と「ファスティング」が人類の未来を救う!と主張します。

 

圧縮記帳の消費税 第180回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

圧縮記帳とは、国庫補助金などの交付を受けて資産を取得した場合に、取得原価から補助金に相当する金額を控除(圧縮)した額を貸借対照表価額とする方法です。

この方法によれば、補助金等の額を「補助金受贈益」等で特別利益に計上し、圧縮した額を「建物圧縮損」等で特別損失に計上するため、補助金額は相殺されることになります。

圧縮記帳しない場合、補助金受贈益のみが計上され、補助金に課税されることになり、補助効果が減殺されてしまいます。圧縮記帳することにより、毎期の減価償却費が、圧縮記帳を行わない場合に比べて過小計上され、その分、利益が過大に計上され、課税の繰延となります。

例えば、2,160万円(うち消費税160万円)の機械を購入して、補助金を400万円受け取った場合、損益計算書上は、特別利益に補助金受贈益400万円、特別損失に機械圧縮損400万円が表示されます。機械は補助金を減額した取得価額で減価償却していきますので、過小に計上され、課税の繰延となります。

ここで消費税に留意しなければなりません。圧縮記帳する際に機械400万円を不課税取引で処理すると、160万円の仕入税額控除が計上されたままとなります。本来的には補助金は不課税取引ですので、会計処理的には間違いではありません。

国からすれば助金を交付したうえに消費税も還付することになり、その分、重複してしまいます。これを調整すべく、控除対象仕入税額のうち補助金に係る部分(この例では32万円)については、「消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書」を提出し、返還することになります。

補助金に係る部分について控除対象仕入税額に算入していない場合は、返還処理はなくなり、「消費税及び地方消費税の処理方法について」として、控除対象仕入税額に算入していない旨を報告するのみとなります。