2018年 5月 の投稿一覧

法人の実効税率 第172回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

法人税の税率は3月決算の場合、平成30年3月期は23.4%ですが、平成31年3月期から23.2%と0.2%低くなります。法人住民税(都道府県税、市町村民税)、法人事業税を含めた実効税率は、中小企業では通常、平成30年3月期が33.7%、平成31年3月期からは33.5%となります。

昭和の時代には法人税だけで43.3%もありました。平成2年からは37.5%となり、平成11年から30%となって、ここ数年段階的に下がってきています。年配の社長さんとお話しすると、儲かった分の半分は税金という感覚です。地方税も入れるとほぼそれに近いところでした。

ところが平成30年3月期では地方税を含めた実効税率でも33.7%、来年は更に0.2%減ります。

これに対して、所得税は平成27年度からは最高税率が45%となり(ただし控除額は4,796千円)、地方税10%を加えると55%が税金ということになります。課税所得が4,000万円超の場合に45%となり、対象者はそうそう多くないと思いますが、

その下の40%の税率は1,800万円超の場合です。こちらは対象者がグンと増えそうです。所得税率40%の人は、地方税を加えて50%となり、まさに半分は税金です。

所得税の場合は、さまざまな控除があり、所得に応じた控除額もありますので、単純に半分とはいえませんが、税率50%は、法人実効税率33.7%と比較すると、重税感があります。

法人優遇で、個人にきつい税制となっています。中小企業の場合、社長の個人口座よりも、会社に残す方が税金を考慮すれば、お金を残しやすくなっています。貯まった法人の預金から個人に移転するには、最後は退職金ということになりますが、こちらは控除額は年数に応じて増え、さらに所得を半分にしますので低い税率になります。

個人・法人の税率を考慮し、お金を残していきましょう。

 

「うつ病」が僕のアイデンティティだった。 第171回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

昨年10月、コリン・キャンベル博士の講演会で司会をしていた山口岩男さんの『「うつ病」が僕のアイデンティティだった。 薬物依存というドロ沼からの生還』を読みました。ナチュラルハイジーンの松田麻美子先生からのお勧めです。

お会いしたときに、10年前の体重87㎏の写真と現在の50㎏の写真を見せられてビックリしました。アルコール依存と薬物依存に苦しみ、断薬する際には禁断症状で苦しんだことを聞いていました。

この本を読んで、想像以上に凄まじいアルコール依存、薬物依存の弊害を思い知らされました。常々、「うつ病」は気のせいではないかと思っていました。しかし、実際に周りでも苦しんでいる人の話を聞くと、頭が割れるように痛い等、気のせいでは済ませられないような症状です。

2011年の映画「ツレがうつになりまして。」(堺雅人・宮崎あおい主演)では、ウツになった主人公が、病院で半年間はこの薬を飲みなさいと処方されます。それを観て、うつ病は薬害だなと自分なりには思っていました。

この本では、その薬害を詳しく、実体験に基づいて書かれています。途中で、読むのが苦しくなるくらい、この世の地獄の様相です。

2001年から2012年まで、ご本人の年令では38才から49才ぐらいまで、当初はアルコール依存、次に薬物依存に苦しみます。その間、2度の離婚を経験し、現在の奥さんと結婚します。奥様の手助けがなければ生還できなかったと述懐します。

睡眠剤の弊害も書かれています。漢方の丁宗鐵先生は、自分は睡眠薬を一度も処方したことがないことが自慢だと仰っていました。

内海聡医師の講演を聴いたのが、断薬のキッカケとなっています。そして断薬に成功します。内海医師がたくさんの本を出版しているのは知っていましたが、これだけ熱心に断薬に努めている方とは知りませんでした。

 

平成30年度税制改正③ 第170回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

国際会計基準審議会は、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IFRS15)を公表し、IFRS15は平成30年1月1日以後開始年度から、適用されることになっています。

日本では、平成30年3月30日に、「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」を公表しています。

平成30年度税制改正では、この収益認識会計基準の創設を踏まえ、法人税法の所得計算を規定する第22条第4項の「別段の定め」として,第22条の2が創設されています。

「収益の計上額」について、会計基準では、値引き、割戻し、返品、回収不能等、取引の対価に変動性のある金額が含まれる場合、その金額を見積って収益を認識します。

一方、法人税法では、返品と回収不能については、その可能性がある場合でも「収益の計上額」に織り込めないとしています。それに伴い返品調整引当金は廃止されています。

国際会計基準(IFAS)が適用されない中小企業については、今回の改正では、長期割賦販売等の延払基準と返品調整引当金が廃止されたこと以外は影響は生じません。

返品調整引当金制度は、平成33年3月31日までに開始する各事業年度については現行どおりの損金算入限度額による引当を認め、平成33年4月1日以後の10年間で、従来の損金算入限度額に対して1年ごとに10分の1ずつ縮小した額の引当てを認める等の経過措置を講じています。

長期割賦販売等に該当する資産の販売等について延払基準により収益の額 及び費用の額を計算する選択制度は廃止されます。平成35年3月31日以前に開始する事業年度においては、引き続き従前の「延払基準」を適用できる経過措置が講じられています。

平成30年度税制改正② 第169回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

先週の個人所得課税改正に、もう一つあります。基礎控除は現状の38万円から48万円に増額になりますが、所得に応じて逓減していくことになります。

具体的には所得金額が2,400万円超の場合は32万円の基礎控除となり、2,450万円超で16万円、2,500万円超で基礎控除はゼロとなります。

次に法人税について、中小企業に関係する改正は、所得拡大税制の改組です。従来の所得拡大税制は平成30年3月31日開始事業年度までとなります。具体的には、3月決算の場合は、平成30年3月期までで従来の所得拡大税制は終了となります。

平成30年4月1日から2021年3月31日までの間に開始する事業年度は、新たな賃上げ促進税制となります。中小企業における持続的な賃上げを促します。更に高い賃上げを行い、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、税額控除率が上乗せされます。

要件は、継続雇用者の給与等支給額が対前年度より1.5%増加していることだけです。従来の要件から、基準年度よりも3%増加していること、平均給与等支給額が前事業年度から増加していることの要件がなくなりました。給与等支給額の増加のみの要件となっています。

税額控除は給与等支給額の対前年度増加額の15%となります。ただし、法人税額の20%が限度です。

加えて、継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であって、かつ、教育訓練費増加等の要件を満たす場合には、税額控除率が10%上乗せとなり、対前年度増加額の25%の税額控除となります。

ここで、教育訓練費増加等の要件とは、①当期の教育訓練費が前期の教育訓練費の1.1倍となること、または②中小企業等経営強化法で認定された経営力向上が確実に行われたことの証明があれば10%の上乗せとなります。

また、今までの所得拡大税制では設立1期目から適用可能でしたが、改正後は1期目からの適用はなくなっています。

 

平成30年度税制改正① 第168回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

前回まで業承継税制の特例についての特集でした。今回から、それ以外の平成30年度税制改正についてです。まずは個人所得課税です。

配偶者控除は世帯主の所得に応じて逓減していく改正となっています。平成30年度から適用されます。これについては第154回で取り上げていますので、ご参照ください。

他には、給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げることとなっています。

給与所得と年金所得の双方を有する方については、どちらかの控除のみが減額されます。働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点からの改正ということですが、そもそも年金所得の方は通常は働いていないのではと思います。

また、給与所得控除については、諸外国の水準と比べても過大となっていることから漸次適正化するとしています。現状では、給与収入が1,000万円超の場合には220万円の給与所得控除が限度となっています。

改正では、23歳未満の扶養親族を有する者等の子育て世代は負担増減なしとなっています。子育て世代等以外の場合は、給与収入が850万円を超えてから、1,000万円まで徐々に負担が増える仕組みになっています。控除の上限は195万円に減ります。

公的年金等控除については、控除額に上限がなく、手厚い仕組みになっているとの理由から、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限を設けるようになります。

これらの改正は、2020年分以後の所得税について適用ですので、平成ではなく新しい元号になってからの適用です。2年後からの適用ですが、このように所得税は重税傾向です。