2018年 2月 の投稿一覧

セルフメディケーション税制 第159 回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

確定申告シリーズの第4回は、平成29年度から少し改正になった医療費控除です。新たにセルフメディケーション税制が導入されています。

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている人が、平成29年1月1日以後特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、実際に支払った金額から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)の所得控除を受けることができます。

特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)です。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。これを受けることを選択した場合には、その後、セルフメディケーション税制から従来の医療費控除へ適用を変更することはできません。その逆も同様です。

「一定の取組」とは人間ドック・各種健診等、生活保護受給者等を対象とする健康診査、予防接種、事業主検診、メタボ検診、がん検診を受けることです。これらの取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

要は、セルフメディケーション税制は、健康診断等を受けていれば、薬局で買ったものでも医療費控除できますというものです。裏を返せば、薬局で買ったものは通常の医療費控除は受けれませんよということになります。

実際に、作業してみてセルフメディケーション税制対象となる薬局での領収書よりも、病院での領収書の方が圧倒的に多額になります。セルフメディケーション税制を使用する場合は、ほぼ病院に通院していない人が対象となるようです。まさにセルフです。

 

株の売買による所得・損失 第158回

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

確定申告シリーズの第3回は株の売買です。株を売却して利益がでれば譲渡所得となります。「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に区分し、分離課税となります。給与所得、事業所得、不動産所得等の総合課税と分離されます。

税率は平成25年まで軽減措置として10%でしたが、現在は20%(所得税15%、住民税5%)に戻っています。上場株式、未公開株式ともに20%です。これに復興特別所得税(所得税×2.1%)が加算されます。

証券会社が取引を管理する「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択している場合は、確定申告の必要はありません。非課税のNISA口座も同様に申告不要です。特定口座で「源泉徴収なし」を選択したとき、自分で取引を管理する一般口座の場合は、確定申告をしなければなりません。

「上場株式等に係る譲渡損失」がある場合は、確定申告により、その年分の「上場株式等に係る配当所得等の金額」と損益通算ができます。

ただし、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、次のことはできません。

①上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。

②一般株式等に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除する。

損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間に渡って、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。

配当所得を申告する場合、総合課税か、分離課税を選択できます。総合課税を選択すると配当控除が使えますので、総合課税を選択する方が有利となる場合が多いようです。2通り計算して選択します。申告後の変更はききませんので、注意しましょう。

 

マイホームを売って損失が出たときの特例 第157回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。確定申告シリーズの第2回です。

まずは、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。この特例は、マイホームを売却して、新たにマイホームを購入した場合に、譲渡損失が生じたときは、要件を満たせば、その年の給与所得や事業所得などと損益通算することができるというものです。

さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、翌年以後3年内に繰越控除することができます。

例えば、譲渡損失2,000万円、給与所得800万円の場合、損益通算により所得金額がゼロとなり、源泉徴収税額が全額還付されます。引ききれなかった1,200万円の損失額は、繰り越され、翌期以降の所得と損益通算できます。

ただし、次の場合は、繰越控除は適用できません。

  • 売却したマイホームの敷地の面積が500平方メートルを超える場合
  • 取得したマイホームについて10年以上の住宅ローンがない場合
  • 合計所得金額が3,000万円を超える場合

次に、新たなマイホームを取得しない場合であっても、住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じたときは、要件を満たせば、譲渡損失をその年の給与所得や事業所得などと損益通算することができます。これも3年内に繰越控除することができます。

国税庁のHPの例によれば、6,000万円で取得したマイホームを2,000万円で売却すれば、4,000万円の譲渡損失がでます。売却時の借入金残高は3,000万円とすると売却代金2,000万円との差額1,000万円が損益通算の限度額となります。

このようにマイホームを売却した場合には、いろいろな特例がありますので、適用を洩らさないようにしましょう。

 

マイホームを売ったときの特例 第156回

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

いよいよ確定申告のシーズンです。今回は確定申告シリーズの第1回として、自宅を売却した場合の譲渡所得税です。

個人が土地・建物の不動産を売却した場合には、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得に対して課税されます。

譲渡所得税は、総合課税ではなく、他の所得と分離して課税される分離課税となります。所有期間が5年超の場合は、長期譲渡所得として税率は20%(所得税15%、住民税5%)、です。

所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得として税率は39%(所得税30%、住民税9%)となります。所有期間が5年超か、5年以下で、短期は長期の約倍の税率になります。

また、マイホームを売却した場合にのみ認められる特例があります。所有期間の長短に関係なく、譲渡所得から3,000万円を控除する特例があります。通常は、この特例を使えば譲渡所得はゼロとなります。

3,000万円を差し引いても、譲渡所得がある場合、所有期間が10年を超えていれば、所得税は10%と更に低くなります。特別控除を差し引いて6,000万円以下までの所得税率は10%です。

同じく6000万円を超えた場合は、超えたところから15%の所得税率となります。この軽減税率の特例を受けるためには、売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと、親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないことなどが要件になります。

逆に、マイホームを売却して譲渡損失が発生した場合、要件を満たせば、その年の給与所得、事業所得など他の所得から控除できます。それについては次回に。