2017年 11月 の投稿一覧

マイホームの売却特例 第147回 

元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

不動産市場が活発で、所有していた自宅やマンションを売却し、売却益が出ましたという相談が、今年はよくあります。

マイホームを売却した際には、税務上、特例がいくつか設けられています。

まずは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特別控除の特例があります。

譲渡所得税は、所有期間が5年以下の短期譲渡の場合は、譲渡所得に対して、所得税30.63%、住民税9%の納付になります。所有期間5年超の長期譲渡の場合は、所得税15.315%、住民税5%の納税になります。

更に、10年超所有していた場合は、軽減税率の特例があります。譲渡所得金額が6000万円以下であれば、所得税は10.21%、住民税4%となります。6000万円超の部分は所得税15.315%、住民税5%と、5年超の長期譲渡と同様の税率です。

特定のマイホームを、平成29年12月31日までに売って、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる、特定の居住用財産の買換えの特例があります。

前記の3,000万円の特別控除の特例、軽減税率の特例の適用を受けていないことが条件です。売却代金が1億円以下であり、売った人の居住期間が10年以上であることも要件です。マイホームを売った年の前年から翌年までの3年の間にマイホームを買い換えなければなりません。

買い換えの特例は、譲渡益が非課税となるのではなく、あくまでも課税の繰延です。

この他に、譲渡損失が出た場合、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例もあります。

 

 

ふるさと納税の限度額 第146回

元気ですか! 福岡県福岡市の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

ふるさと納税は、平成27年1月1日から、住民税所得割額の20%までが限度額となっています。従来の10%から2倍に上がっています。

ネットなどで見ると節税ということになっていますが、税金が寄附金に置き換わっただけです。

うっかり控除限度額以上に寄附金をすれば、その分の税金は戻らずに(減らずに)、そこの自治体に寄付したことになります。

返礼品目的であれば、確かにその分はお得とはなります。本当に自分が支援したい自治体(故郷等)に寄附金をすれば、寄附金が活きることになるでしょう。

ふるさと納税には、2つの方法があります。確定申告制度とワンストップ特例制度です。

まず、ワンストップ特例制度は、ふるさと納税先が5自治体以内で、確定申告が不要な場合に利用することができます。所得税の還付はなく、住民税の方に上乗せで減税となります。

ワンストップ特定申請用の申請用紙とマイナンバー及び本人を確認できる書類のコピーを、ふるさと納税の都度、自治体に提出します。

もう一つの確定申告制度は、確定申告をすることにより、所得税は還付となり、翌年の住民税が減税となります。

ふるさと納税の控除限度額の計算は次の3通りあります。

  • ①所得税からの控除限度額=総所得の40%以下
  • ②住民税基本分からの控除限度額=総所得の30%以下
  • ③住民税特例分からの控除限度額=個人住民税所得割額の20%

実質的には、③の値が、限度額を計算する際の基準となります。

(ふるさと納税額-2000)×(100%-10%-所得税率×復興税率)=個人住民税所得割額×20%

この式で、ふるさと納税額をxとして解きます。例えば個人所得税額が50万円(課税所得500万円)の場合、所属税率は20%なので、X=145,000円がふるさと納税の限度額となります。

 

 

 

更正の請求 第145回

元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

申告書を提出した後で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、「更正の請求」により還付を受けることができます。この「更正の請求」について、平成 23 年度に改正されています。

平成23年12月2日以後、更正の請求ができる期間が法定申告期限から、1年から5年に延長されました。改正前は、更正の請求の期限を過ぎた課税期間の場合、「更正の申出書」の提出があれば、還付になることもありました。

更正の請求期間が5年となったことに伴い、更正の申出は、平成23年12月2日以後に到来する申告期限の国税については、廃止されています。

更正の請求期間は、原則5年となっており、所得税、相続税、通常の法人税、消費税は5年遡って請求することができます。

贈与税及び移転価格税制に係る法人税についての更正の請求ができる期間は6年(改正前は1年)に、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求ができる期間は9年(改正前は1年)に、延長されています。

更正の請求ができる範囲も、大幅に拡大されています。当初申告時に選択適用した場合に限って適用が認められていた「当初申告要件」は一部、廃止され、更正の請求によって還付が認められる範囲が拡大されています。

具体的には、法人税では、受取配当等の益金不算入、所得税額控除、外国税額控除の当初申告要件が外れています。

相続税では、配偶者に対する税額の軽減贈与税の配偶者控除、相続税額から控除する贈与税額相当額などが、当初申告要件から外れています。

誤りに気がついたら、諦めずに早めに更正の請求(還付)しましょう。納税の場合も早めに修正申告をしておきましょう。税務調査で指摘されると、少なくとも税額の10%の加算税を支払うことになります。