2017年 10月 の投稿一覧

第143回 資本金による税務上の相違

元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

会社を設立する場合、または増資をする場合、資本金をいくらにしたら、税務上、有利なのでしょう。 資本金1000万円、3000万円、1億円等の基準が考えられます。

資本金1000万円以下の場合は、設立後2年間消費税が免税されます。ただし1期目の期首から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、2期目から課税事業者となります。

また、地方税の均等割が71,000円(福岡市本社の場合で県税21,000円、市税50,000円)となります。従業員50人超であれば141,000円(市税120,000円)となります。

資本金3000万円以下の場合は、均等割は208,500円(県税52,500円、市税156,000円で、資本金1億円まで同額)となります。従業員50人超であれば232,500円(市税180,000円)となります。

また、中小企業等投資促進税制において特別償却と税額控除のいずれかが認められます。資本金3000万円を超えると税額控除が認められません。

税額面から見れば、特別償却は単に早めに償却するだけで、耐用年数期間で考えれば減価償却費は変わらず、結果として税額は変わりません。即時償却(100%償却)の場合も同様です。

一方、税額控除は、税金が控除されます。税額控除限度額は、基準取得価額の7%相当額です。法人税額の20%が控除限度額となりますが、控除しきれなかった金額は1年間の繰越しが認められます。

資本金1億円超となると、次のような中小企業等の優遇措置が受けられなくなります。

  • 800万円以下の所得に対する軽減法人税率15%
  • 繰越欠損金の控除割合100%
  • 欠損金の繰戻しによる還付制度
  • 交際費等の全額損金算入(800万円以下)
  • 少額減価償却資産(30万円未満)の一括経費処理

などであり、前述の中小企業等投資促進税制も適用できません。中小企業の場合は、資本金は1億円以下が税制上、有利となります。

 

税額控除を考慮すれば、3000万円までの資本金が税務上、有利となります。

第142回 『日航123便 墜落の新事実』

元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

『日航123便 墜落の新事実 目撃証言から真相に迫る』を読みました。著者は元日本航空客室乗務員の青山透子さんです。

1985年8月12日、日航ジャンボ機123便が羽田空港を離陸して、大阪伊丹空港に向かう途中、突発的非常事態になり、御巣鷹山に墜落しました。乗客乗員524名のうち生存者は4名のみでした。

著者は、事故当時、日航のスチュワーデスとして勤務し、同僚、先輩を亡くしています。執念ともいえる取材でさまざまな事実が浮かび上がっってきます。

JAL退職後に東京大学大学院で博士号を取得しており、森永卓郎さんは「学者が論文を書くスタイルで、根拠を明らかにして、証言を集め、事実を積み重ねている」と賛辞を送っています。

多くの疑問が残る墜落事故について、次の事実を挙げています。

  • あの日、まだ明るいうち、墜落前の日光123便を追尾するファントム二機を目撃した多くの人達がいる事実。
  • 日航123便のお腹付近に濃い赤色のだ円や円筒形のような物体が吸着しているように見えた事実。
  • 墜落現場付近の人に目撃された真っ赤な飛行機の存在。
  • 検視した医師たちが見た、凄惨な遺体状況や炭化した遺体への疑問。
  • いまだに引き揚げようとしない海底に沈んだままの機体の残骸。

これらの点を繋ぎ合わせていくと見えくるものがあるとします。

墜落現場となった上野村で当時の様子を書き記した小学生、中学生による文集によると、大きい飛行機と小さい二機のジェット機が追いかけっこしている状態であったことが目撃されています。

一読をお勧めします。