元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。
確定申告シーズンに突入といった感じの今日この頃です。
さて、私立学校への寄付金についてお問合せがありました。
平成23年度税制改正により、学校法人への寄付金の税額控除ができるようになっています。
元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。
確定申告シーズンに突入といった感じの今日この頃です。
さて、私立学校への寄付金についてお問合せがありました。
平成23年度税制改正により、学校法人への寄付金の税額控除ができるようになっています。
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平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています。
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成 26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税となりました。
元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。
平成25年4月1日から開始する事業年度で3期間、所得拡大促進税制が創設されていましたが、平成25年10月1日に適用要件の緩和方針が出ています。
所得拡大促進税制とは、給与等の支給額を増加させた場合、増加額の10%を税額控除する制度です。
ただし、法人税額の10%(中小企業の場合は20%)が限度となります。
今年の3月決算からの適用ですが、適用年限が2年延長されています。
平成29年度末までとなっています。