元気ですか~ 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

明けましておめでとうございます。本年もぞうど、よろしくお願いいたします。

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する
特別措置法により、「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が新設され、
復興特別所得税は今年からの適用となります。

復興特別法人税については、平成253月期から3年間の適用です。

法人税額の10%が課税となります。