第113回 給与所得控除の減少

元気ですか! 福岡市の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

確定申告もいよいよゴールが見えてきました。疲れがピークのところです。お客様に、今回の確定申告の説明をしているところです。

そこで改めて思うのは、給与所得控除が減ってきたということです。例えば、昨年と同じ給与収入の場合、給与所得も同じになると思って説明しています。しかし、同じ給与収入にもかかわらず、給与所得は今回の平成28年度の方が多くなっています。

不思議に思って確認すると、ここ数年、給与所得控除は減ってきています。判りやすくするために給与収入を1600万円とすると、給与所得控除は平成24年度260万円、平成2527年度245万円、現在申告中の平成28年度は230万円、来年申告の平成29年度は220万円と年々減少しています。

逆に、法人税の方はここ数年、税率は低下してきています。地方税を含めた実行税率は、かつては40%ありましたが、現在は約34%になっています。東北大震災による復興特別法人税は平成26年税制改正により、平成263月期までで1年前倒しで廃止になっています。

それに対して所得税は、上記のような給与所得控除の減少、平成27年度からは最高所得税率が40%から45%へ上昇と増税の傾向です。復興特別所得税は平成49年度まで続きます。税率は所得税の2.1%です。

給与の源泉徴収税額表は毎年改訂され、こちらも少しづつ源泉徴収税額が増加しています。法人に優しく、個人に厳しい税制改正のようです。そのため、法人の配当率は高くなり、対して個人の可処分所得は減る傾向にあります。

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