令和元年度 税制改正 ①所得税 第207回

確定申告

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

令和元年度税制改正の第1回として、今回は所得税です。税制大綱には「消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化等の観点から、住宅に対する税制上の支援策を講ずる」と記載されています。

消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を10年間から13年間に3年延長されます。ただし、11年目以降の3年間については消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額となります。

一般の住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅以外の住宅)の場合 次に掲げる金額のいずれか少ない金額になります。

①住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)の1%

②建物購入価格(税抜)(4,000万円を限度)2/3%

3年間で消費税増税分にあたる建物購入価格の2%の範囲内で減税を行い、住宅ローン残高が少ない場合は、従来通り年末残高に応じて減税されます。

入居1~10年目は改正前と同様の税額控除となります。ローン残高の1%控除され、各年、最大で40万円の控除です。認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は5,000万円になります。

平成31年4月1日以後に提出する給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の「特別控除申告書については、①住宅の取得等をした年月日、②居住の用に供した年月日、③住宅の取得等の対価の額、④住宅の取得等をした家屋の床面積の記載を要しなくなります。

替わって、これらは住宅ローンを有する場合の所得税額の「特別控除証明書」の記載事項となります。

いずれにしても、あまり大きな改正ではありません。

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