『社長、その税金ゼロにできる』 第205回

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元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

表題のタイトルの本を本屋で見かけました。著者は税理士の清田幸弘氏で小山昇社長絶賛と帯にあります。これは事業承継税制のことだなと思って、めくってみたらやはりそうでした。事業承継税制の「特例」を利用すれば、今なら贈与税、相続税が猶予となり、条件を満たせば最終的にゼロとなります。

「特例」は2018年4月1日〜2027年12月31日までの期間限定です。まずは最初の5年間の2023年3月31日までに「認定支援機関」の指導を受けて作成した「特例承認計画」を都道府県知事に提出して、円滑化法の認定を受けなければなりません。「認定支援機関」とは、金融機関、商工会議所、公認会計士、税理士、弁護士などで、国が認定する公的な機関です。

次に、2027年12月31日までに所有株式を後継者に一括して贈与します。この時までに贈与していなければ、「特例承認計画」を提出していても、「特例」の事業承継税制の適用を受けることができません。逆に、「特例承認計画」を提出していなければ「特例」を受けることができませんので、すぐに贈与する予定がなくても、「特例承認計画」をとりあえず提出しておくことも必要です。

また、「特例承認計画」を提出していなかったとしても、2023年3月31日までに先代経営者が亡くなった場合は、相続税の事業承継税制の「特例」を受けることができます。

贈与の場合、税務署に都道府県庁から交付された「認定書」と贈与税申告書を税務署に提出し、納税猶予に見合う担保を提供することになります。贈与税の納税猶予を受けて5年間は、年に1度、都道府県庁、税務署への報告・届出をします。6年目以降は、3年に1度、税務署に届出をします。

リスクもあります。認定が途中で取り消された場合、猶予されている贈与税または相続税及び利子税を納付しなければなりません。そのため相続時精算課税制度との併用が認められています。ただし、この本でも「節税」という観点からは必ずしも最善策とは言えないとしています。ケースごとに判断、選択することになります。

 

 

 

※投稿時の法制度を基に記載しております。詳しい内容については当方にご相談ください。

→福岡市中央区天神の公認会計士・税理士山崎隆弘のホームページはこちら

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