第8回「消費税の還付を受けるには」

お問合せ元気ですか~ 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

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今月に入って、問合せが増えています。
その中で、消費税が還付になるのか確認したいというご質問がありました。

消費税が還付になる前提条件があります。

還付を受けるためには、まず

消費税の課税事業者となっていなければなりません。

課税売上高が10百万円以上なくても、税務署に届け出れば課税事業者になることができます。

消費税事業者であって、原則課税となっている必要があります。

課税売上高が50百万円未満の場合、簡易課税が選択できますが、
簡易課税は課税売上高からみなし仕入高を差し引いて計算するため、還付にはなりません。

そもそも簡易課税には還付という考えがありません。

みなし仕入率は、次のようになります。

第一種事業(卸売業)   90%

第二種事業(小売業)    80%

第三種事業(製造業等)  70%

第四種事業(その他の事業)60%

第五種事業(サービス業等) 50%
消費税が還ってくるかどうか気になるのは、大きな買物をした場合です。

例えば、1億円の建物を取得した場合、5百万円の仮払消費税が発生します。
課税事業者であって、売上に係わる仮受消費税が1百万円とすると、
単純に計算すると、差し引き4百万円が戻ってくる計算になります。

ただし、課税売上割合が95%以上の場合です。

課税売上割合が95%未満の場合は課税売上割合に応じて還付金額が決定されます。
ここで課税売上割合とは、課税売上高(税抜)÷総売上高(税抜)で計算されます。

5百万円の仮払消費税があっても、課税売上割合が10%であれば、
その割合分しか戻ってきません。

課税期間は、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、
法人については事業年度ですが、

特例として、届出により課税期間を3か月ごと又は
1か月ごとに短縮することができます。

その課税期間で課税売上割合を高めれば、還付される消費税も多くなってきます。

新規に会社を設立することも考えられます。

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