第5回「消費税の取扱いに注意しましょう」

元気ですか~ 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

このブログは、税務・会計上で、1週間で気づきのあったこと、新たにわかったことを中心に書いていきたいと思います。

当初、未払金のことを思わせぶりに書いていましたが、そのうち書きたいと思います。

うちの事務所は8月決算が一番多く、いま決算の佳境です。

決算の締めはなんといっても消費税ですね。
ひとつひとつ見直していくと新たな発見? があります。

出張の日当については、所得税の課税にはなりません。
会社によっては、社長の日当を1万円にすることにより、出張が多い会社の場合はこれだけで、
相当な経費が計上できます。

ただし、これは法人の場合のみで、個人事業主では認められていません。

確定申告の税務相談で隣になった税務署出身の税理士(所得税が専門)に確認したら、
アッサリ否定されました。

日当のもう一つ税務上、有利な点は消費税が課税になります。

課税仕入として取り扱われます(消費税基本通達11-2-1)。
課税仕入が増えれば、納税する消費税が少なくなりますね。

同じように、法人と個人では取扱いが異なるものに自家消費があります。

法人の場合は、自社の商品・製品を自家消費した場合、消費税は課税されません。
例えば、ガソリンスタンドの会社が自家消費した場合、課税仕入にはなりません。

一方、個人事業主の場合は、自分が販売する商品などを家庭で使用したり消費した場合は、
消費税の課税対象となります(消費税基本通達5-1-2)。

課税対象と聞くとコワクなりますが、課税仕入の方ですので、
納税する消費税はその分少なくなります。

消費税は、原則として、預かった消費税である仮受消費税から、
支払った消費税である仮払消費税の差額を納税します。

仮払消費税の方が多ければ、還付となります。

ただし、簡易課税の場合は課税売上だけから計算しますので、還付ということはありません。

それと、簡易課税の届出をしている場合は、基準の課税売上50百万円前後の場合は、
前期は原則だったけれども、当期は簡易ということが十分にありますので、気をつけましょう。

2年前の売上高が基準になります。

最も確実なのは税務署からの通知ですね。

 

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