第122回 平成29年度税制改正 ①所得拡大促進税制の見直し

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

平成29年度の税制改正はあまり大きなものはないようです。そのうち、中小企業等にかかわる改正をいくつか取り上げたいと思います。第1回目は「所得拡大促進税制の見直し」です。

所得拡大促進税制をうけるための3つの要件のうち、1つめは基準年度よりも平成2526年度は2%、平成2729年度は3%増加している必要があります。3月決算会社の場合、平成253月期(平成24年度)が基準事業年度となります。

2つめの要件は、給与等支給総額が前事業年度以上である必要があります。基準年度と比較して23%アップしていても、直前の前事業年度に比較して支給額が減少すると要件を満たしません。

3つめの要件は、平均の給与等支給額が前事業年度を上回ることです。うちのお客様で、支給額は十分に増えているけれども、新規採用が増え平均給与が下回るケースがありました。また前年度に賞与を多く支給した結果、平均が前事業年度よりも下がったケースもありました。

これら3つの要件を満たせば、給与等支給額の24年度からの増加額の10%が税額控除となります。ただし、調整前法人税額の20%(大会社の場合は10%)までという制限がありますので、実務上は、この法人税額の20%に収まってしまうことが多いようです。

今回の改正は、給与等支給額が前年比2%以上になった場合、前年度からの増額部分の税額控除を10%から22%に引き上げるものです。大会社の場合は12%となります。法人税を多額に納税している会社は有利となります。

所得拡大促進税制は、いまのところ3月決算会社では平成303月期で期限切れとなります。正確には平成303月末までに開始する事業年度で終了となります。

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