第30回「少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」

元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%,住民税3%)は,
平成25年12月31日をもって廃止されます。
平成26年1月1日から原則の所得税15%、地方税5%に戻ります。

これに伴い、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の
非課税措置等が平成26年1月1日から始まります。

非課税口座は、非課税管理勘定が設けられた日からその年の12月31日までに
受け入れた上場株式等、100万円以内となっています。

年間100万円の投資は、最長5年間継続することができます。

毎年、100万円づつ非課税口座を使用していけば、
5年間で最大5勘定500万円まで累積投資が可能となります。

5年経過後は、100万円を上限として翌年の非課税枠に繰り越すことができます。
そして非課税枠を5年間繰越せば、最長10年間の非課税措置を受けることになります。

なんだか、書いているこちらもこんがらがってきますが、
いわゆる日本版ISAと呼ばれているものです。

初年度より500万人の利用が見込まれているそうです。

日本版ISAのデメリットとして、ISA口座では、他の口座との損益通算ができないため、
譲渡損失が発生した場合でも、他の所得を軽減することはできません。

また、非課税期間の5年を待たずに売却した場合、再投資しても非課税の対象となりません。
そのため、投資が値上がりしても、売却しづらいということがあります。

ここ数日の株の乱高下をみるにつけ、結局は個人の資産が取られることになるのではと思います。。

非課税という言葉に飛びついてしまうと、結果的に損していたということになりかねません。

慎重に対応しましょう。

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