第11回「住宅取得控除をうけるには」

元気ですか~ 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

今年もあと半月ということで、年末調整、確定申告の時期が近づいてきました。
住宅取得控除のことは、住宅を建てる方なら、よく知っていると思っていましたが、
今年、家を新築した方でもほとんど知らない人もいましたので、改めての確認です。

住宅取得控除は、住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供し、一定の要件を満たす場合において認められます。

その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、
居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除します。

税額控除ですので、所得税額から直接、税額が控除されます。

控除される金額は、平成24年度に取得した場合は30万円、
25年度であれば20万円が控除限度額となります。

住宅取得控除は今後10年にわたって控除されますので、24年か25年であるかは大きな違いですね。
この控除限度額は年々下がっています。昨年であれば40万円、その前であれば50万円でした。

控除される金額は、住宅ローンの年末残高の1%となります。

例えば、30百万円の住宅ローンがあれば30万円控除され、その分、税金が安くなります。

住宅取得控除の適用を受けるためには、最初の年度に確定申告書をする必要があります。
給与所得者は、確定申告をした年分の翌年以降の年分については
年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。

必要な添付書類は、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等です。
初年度だけは大変ですが、次年度以降は、添付書類も少なくなり、
年末調整ですみますので簡単です。

中古の住宅でもいい物件があれば、新築をして多額の借金を背負うよりも、中古住宅を取得して、
増改築することも考えた方がいいと思います。

その場合であっても、住宅取得控除は適用されます。

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