第111回 平成28年からの金融商品税制改正

元気ですか! 福岡市の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

平成2811日から金融・証券税制が改正になっています。今年の確定申告から適用となります。まさに現在、確定申告作業中ですので、気をつけましょう。

まず「株式等」「上場株式等」の定義が大きく変わり、それに伴って課税方式が変わっています。「株式等」は「上場株式等」と「一般株式等」に分類されます。「一般株式等」は上場株式等に該当しないものとされ、非上場株式はこちらに入ります。

「上場株式等」には、上場株式、株式投資信託、REIT(不動産投資信託)、ETF(上場投資信託)に、平成28年から債券、公社債投資信託を加わり、これらも含めて特定口座の対象となっています。

平成27年までは、上場株式、株式投資信託、REITETFの譲渡損益、配当金は損益通算、繰越控除ができていました。平成28年からは、これに債券、公社債投資信託も含め、譲渡損益、配当金、収益分配金が損益通算できるようになっています。

ただし、一般株式等は、譲渡損益同士の損益通算はできますが、譲渡損益と利子・配当・収益分配金等間での損益通算はできません。さらに上場株式等と一般株式等の間での損益通算はできず、上場株式等の損失は繰越控除できますが一般株式等の損失は繰越控除できません。

平成28年からは、債券と公社債投資信託の税金が申告分離課税となり、非課税だった売却益も課税されるようになっています。私募債の利息について、従来は分離課税だったものが総合課税となっています。

上場株式等の配当金は分離課税と総合課税の選択ができます。特定口座で源泉徴収ありにしていれば、申告不要となっていますが、総合課税にすると配当控除が使用できるので、意外と総合課税の方がお得の場合があります。申告の際には、分離課税、総合課税の両方で計算してみる必要があります。

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