配偶者控除、扶養控除について 第153回 

元気ですか! 福岡市天神の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。

年明けから、事務所ではお客様の年末調整の計算に追われています。

従業員の方の年末調整をする場合に、配偶者の所得に注意しなければなりません。配偶者控除については、平成30年から改正になりますが、現在、年末調整中の平成29年分については従来のままです。

配偶者控除は、その年の12月31日で、次の四つの要件を満たす場合に適用できます。

  1. 民法の規定による配偶者(内縁関係は該当せず)
  2. 納税者と生計が一
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の専従者給与の支払を受けていない

ただし、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

平成29年までは、一般の配偶者控除は38万円となり、配偶者が70才以上の場合は48万円控除となります。

また、年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である場合、配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が増えるに従って逓減していきます。納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用できません。

配偶者特別控除については、平成30年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であることが要件になります。

マイナンバーが導入されてから、配偶者の所得が高いために配偶者控除ができないという、税務署からの通知が多くなったようです。お子様の扶養控除においても、遠隔地でも103万円以上の所得があれば、税務署から連絡があります。これもマイナンバーによる照合によるものでしょう。

年末調整にあたり、配偶者、扶養者の所得の確認する必要があります。

 

 

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