第44回「買掛金の決算処理」

決算書元気ですか! 福岡の公認会計士、税理士の山崎隆弘です。

うちの事務所は、7月、8月決算が多く、決算の真っ只中という感じです。早速9月決算も入ってきました。

申告期限は、決算日後から2ヶ月以内ですが、事務所では1ヶ月決算・申告を目指しています。

毎月、計画と実績のフォローをしている会社では、決算に2ヶ月も要していたら、次の期がスタートして3ヶ月後に見ることになりかねません。

また、早めに提出しておくと、税務署側でチェックして誤りがあった場合、期限内提出に間に合うという利点もあります。

さて、決算の際に、売掛金の年令調べをすることは、以前にこのブログでご紹介しましたが、今日は、買掛金・未払金の債務についての決算処理についてです。

買掛金・未払金の場合、いつ発生したかの年令調べよりも、こちらが払うか、払わないかによっていますので、請求書との照合により確認する方が適しています。

それもフロー(取引)の請求書明細ではなく、ストック(残高)の請求書残高で照合すると、洩れているもの、支払っていないものが明らかになります。

基本的に、先方の請求書残高に合わせることになります。
ただし単価違い、値引洩れなどがあれば、あるべき残高に修正します。

請求書が来ないということもたまにあります。
その場合は、積極的に仕入先に連絡するよりも、請求書を待つ方がいいでしょう。

例えば、個人のカード払いでは、最近はギャザリング処理で洩れるということはなくなりましたが、請求が来ない場合、わざわざカード会社に連絡するでしょうか?

1年経過しても請求が来ない場合は、雑収入として処理することになります。

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