会計処理 第132回 ここ最近の減価償却の改正 元気ですか! 福岡の公認会計士・税理士の山崎隆弘です。 減価償却資産の償却限度額の計算方法は、平成19年4月1日以後取得分から、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)、残存価額が廃止され、残存簿価1円まで償却できるようになりました。 また... 2017.07.26 会計処理